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岐阜県食品安全基本条例

記事ID:0026174 2020年3月16日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県食品安全基本条例の一部を改正する条例

 岐阜県食品安全基本条例(平成十五年岐阜県条例第七十五号)の一部を次のように改正する。
 第五条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
 第六条第三項を削り、同条第四項中「前条第三項の規定による回収の措置が、人の健康への被害の発生又はその拡大を防止する上で適切でないと認められるときは、当該回収を行った食品関連事業者に対し、回収の措置に関する助言その他の」を「前二項に定めるもののほか、食品の安全性の確保等を図るため関係法令の規定等に基づき必要があると認めるときは、」に改め、同項を同条第三項とする。
附則

  1. この条例は、令和三年六月一日から施行する。
  2. この条例の施行の日前に着手された食品関連事業者自らが取り扱う食品等の自主的な回収に係る食品関連事業者及び県の責務については、なお従前の例による。

提案説明
 食品衛生法及び食品表示法の改正により、自主回収に着手した際の行政機関への届出が義務化され、新たに国が構築する届出システムにより自主回収に係る情報が一元管理されることとなるため、この条例を定めようとする。