ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県議会 > 本会議の情報 > 令和元年(平成31年) > 新たな過疎対策法の制定に対する意見書

本文

新たな過疎対策法の制定に対する意見書

記事ID:0022875 2019年10月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 令和3年3月末で、現行の過疎地域自立促進特別措置法(過疎対策法)が期限を迎えることから、国では、有識者懇談会を設け、新たな過疎対策の在り方に関する提言が来年前半を目途に取りまとめられる見通しとなっている。今後、現行法の失効後の新たな過疎対策法の制定も含めて、具体的な過疎地域の振興方策について議論が本格化することになる。
 過疎地域の活性化については、昭和45年制定の過疎地域対策緊急措置法から現行法に至るまで、4次にわたって超党派の議員立法による更新・延長により過疎対策が実施されてきており、本県においても、地域間格差の是正と人口の過度の減少防止に一定の成果を上げてきた。
 しかしながら、過疎地域では、依然として、集落人口の減少や高齢化の進行による集落機能の低下、医師の不足、農業の衰退と耕作放棄地の増加、森林の荒廃、公共交通機関の廃止・縮小など、極めて深刻な状況に直面している。
 過疎地域は、環境保全や生物多様性の保全、洪水や土砂災害の防止、歴史を経て今に残る自然の景観や歴史的な集落、町並みが残されているなど、多くの公益的機能を有しており、また水や食料の供給など多くの面で都市部の安全・安心な暮らしを支えている。
 こうした機能は、守るための取組みをしなければ自然消滅してしまうものであり、過疎地域が果たしているこのような機能は国民共有の財産である。
 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市部を含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、現行の過疎対策法が期限切れを迎えても、引き続き総合的な過疎対策を充実強化する必要がある。
 よって、国におかれては、令和3年3月末で失効する現行の過疎対策法に代わる新たな法律を制定し、過疎地域の自立・活性化対策を強力に推進されるよう地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年10月10日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官​