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義援金の差押禁止措置の恒久化を求める意見書

記事ID:0019991 2019年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 災害発生時において、住宅ローン等の債務を抱える被災者に対し、交付された義援金の差押えを禁止する措置を講ずるため、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、昨年の大阪府北部を震源とする地震及び7月豪雨災害の際には、その都度、各災害に対応する法律が議員立法により制定されている。
 しかしながら、個別の法律が施行される前の差押え等については効果が及ばないことや、近年、我が国で災害が頻発していることを踏まえると、既に差押えの禁止が恒久化されている、被災者生活再建支援金や災害弔慰金と同様、義援金についても、個別の法律の制定を待たずに差押え等を禁止できるようにすることや、災害の規模にかかわらず、差押え等を禁止できるようにすることが必要である。
 よって、国におかれては、被災者が自ら使用できる資産を保全し、迅速かつ確実な生活再建を可能とするため、災害発生の都度、立法手続を行うことなく、義援金の差押えが禁止されるよう、対象となる災害や義援金の範囲を明確化するなど、法制化に向けた具体的な検討を行い、差押禁止措置の恒久化を図ることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月22日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)