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幼児教育の無償化の確実かつ安定した運用を求める意見書

記事ID:0019141 2018年12月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 政府は、子育て世代の負担軽減に向けて、待機児童問題の解消とともに、幼児教育の無償化を実施する方針を閣議決定し、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園の費用の無償化と、これに加えて、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などについて、認可保育所の利用者との公平性に配慮して、支援の上限を設けた上で幅広く対象とすることとし、来年10月からの実施を目指すとしている。
 しかし、幼児教育の無償化は、幅広く多様な施設やサービスが対象とされているため、制度が円滑に運用されるよう、利用者等にとっても分かりやすく、利便性の高い制度設計が求められる。
 また、新たに保育の必要性の認定が必要となる対象者に係る認定業務など、地方公共団体における事務負担の増大が危惧されており、可能な限り事務負担の軽減を図るとともに、併せて、当初、地方として想定していなかった財政負担により、地方財政の運営に支障が生じる懸念があることから、国の責任において必要な地方財政措置を確実に講じる必要がある。
 さらに、幼児教育の無償化が新たな保育需要を喚起し、利用希望者が増えることで、受皿となる施設や幼稚園教諭・保育士の不足が懸念されており、特に人材の確保は喫緊の課題である。
 よって、国におかれては、幼児教育の無償化を確実かつ安定して運用するため、次の措置を講ずることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  1. 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、幼稚園の預かり保育や、認可外保育施設などの多様な施設やサービスが対象とされていることに加え、施設やサービスによって無償化の対象者や上限額などが異なっているため、制度設計にあたっては、地方と十分に協議し、その意見を反映するとともに、その詳細を早急に示し、円滑に制度が運用されるよう、利用者等にとっても分かりやすく、使いやすい仕組みとすること。
  2. 幼児教育の無償化の実施にあたっては、地方財政の運営に支障が生じないよう、国と地方の合意に基づいて、国の責任により、必要な地方財政措置を確実に実施すること。
  3. 待機児童解消の取組に加え、無償化による保育需要の拡大に対応するため、幅広い保育人材の育成や確保、処遇の改善等を確実に実施すること。

平成30年12月20日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)、女性活躍担当大臣