ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県議会 > 本会議の情報 > 平成30年 > 太陽光発電事業の適切な推進を求める意見書

本文

太陽光発電事業の適切な推進を求める意見書

記事ID:0019140 2018年12月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの利用を促進することは、地球温暖化対策に加え、エネルギー自給率向上の観点からも重要であり、その利用拡大が必要であるが、こうした取組を長期にわたり安定的に実施するためには、地域住民の理解を得て、地域と共生しながら進めていくことが不可欠である。
 しかしながら、近年、一部の事業者が地域に十分な説明を行わないまま、太陽光発電事業が進められ、地域住民の不安や不信を招いてしまうケースのほか、近年の豪雨等により、斜面に設置された太陽光発電設備の法面の崩壊や田畑に雨水が流出するといった事例も全国各地で発生している。
 その他、農地における太陽光発電事業では、関係法令を十分に確認しないまま発電設備の設置を進めた結果トラブルになるケースも発生している。
 また、事業者が発電事業を行う場合、将来的な発電設備の撤去及び処分を想定した上で、事業計画を策定する必要があるが、小規模発電設備を中心に、その費用を想定していない事業者も多数存在しており、事業終了後に適切に撤去・処分されず、発電設備が放置されることにより、環境汚染や景観の破壊につながることも懸念されている。
 よって、国におかれては、太陽光発電事業の適切な推進に向け、次の措置を講ずることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  1. 事業計画の認定に際しては、関係法令及び条例の周知・遵守を徹底するほか、一定規模以上の発電設備を設置する事業者に対して、地域住民への説明とその結果の国への報告を義務付ける等の法整備を図るとともに、地元自治体の意見を反映させるなどの仕組みを構築すること。
  2. 運転開始後も、平時・非常時において地域住民や地元自治体と密接なコミュニケーションをとることのほか、適切な管理を義務付けるなどの法整備を図ること。
  3. 豪雨などにより、斜面に設置された太陽光発電設備の法面が崩壊すること等を防止するため、現在国において協議されている技術基準の見直しを確実に進めること。
  4. 「固定価格買取制度」の終了後、事業者の経営破綻時などにおいて、太陽光発電設備が放置されるおそれがあることから、管理及び撤去、処分が適切かつ確実に行われるような仕組みを構築すること。

平成30年12月20日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣