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岐阜県議会議員の定数及び選挙区に関する条例改正

記事ID:0018267 2018年7月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県議会議員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正する条例案

 岐阜県議会議員の定数及び選挙区に関する条例(昭和四十二年岐阜県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条の表関市の項選挙区の名称の欄中「関市」を「関市・美濃市」に改め、同項選挙区の区域の欄中「関市」の下に「及び美濃市」を加え、同項中「二人」を「三人」に改め、同表美濃市の項を削る。
 附則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜県議会議員の定数及び選挙区に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

 提案説明
 平成二十七年国勢調査の結果により、美濃市選挙区が強制合区の対象になったことに伴い、県議会議員の選挙区等を変更するため、この条例を定めようとする。