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議員の資産等報告等閲覧方法

記事ID:0013593 2022年12月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1.報告書の種類及び内容について

資産等報告書 任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により岐阜県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日)において有する資産等
資産等補充報告書 任期開始の日後、12月31日まで(翌年からは1月1日から12月31日まで)の間に新たに有することとなった資産等で、毎年12月31日において有する資産等
所得等報告書 任期中の各年分の所得等
関連会社等報告書 任期中の毎年4月1日において報酬を得て、役員、顧問等に就任している会社等

2.閲覧について

閲覧できる方 岐阜県民(岐阜県内に住所を有する方)
閲覧場所 岐阜県議会棟 議会情報閲覧室
閲覧日及び時間 岐阜県の休日を除く平日
午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧手続 岐阜県議会事務局総務課へ閲覧請求書を提出

問い合わせ先・請求先

担当所属 議会事務局総務課管理調整係
電話 直通:058-272-8717(直通)
内線:9114
FAX 058-278-2802
E-mail c12159@pref.gifu.lg.jp