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資力確保措置

住宅瑕疵担保履行法の概要
資力確保措置
行政庁への届出等
建設業法上の義務
監督処分罰則規定
様式等ダウンロード

 新築住宅を発注者に引き渡す建設業者は、資力確保措置が義務付けられます。資力確保の手段は、「供託」「保険」の2種類があり、いずれかを選択することができますし、また、組み合わせて利用することも可能です。
「供託」とは、過去の供託戸数に応じて算定された金額の現金等を供託所に預け置くものです。
「保険」とは、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間で、瑕疵が判明した場合に保険金を支払うことを約した保険契約を締結するものです。

仕組図

「資力確保措置全般」に関するQ&Aについては、下記をご覧ください。

国土交通省:法律に関するQ&Aについて(資力確保措置全般)<外部リンク>

「供託」(保証金の供託)

 毎年1回の基準日(3月31日)までに、過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数に応じて算定される瑕疵担保保証金を、業者の主たる事務所の最寄りにある供託所(法務局)へ供託する必要があります。

※基準額の算定

 基準額=供託戸数1戸当たりの金額×供給戸数+加える金額
供託戸数1戸当たり金額と加える金額は、別途算出表[PDFファイル/20KB]を参照してください。
 供託は、通常は、住宅供給業者自らの費用で瑕疵の補修を行うことを前提に、万が一、住宅供給業者が倒産等により補修などができない場合には、発注者に対して、その要した費用に相当する保証金の還付が行われます。

「供託」に関するQ&Aについては、下記をご覧ください。

 国土交通省:法律に関するQ&Aについて(供託)<外部リンク>

「保険」(指定保険法人との保険契約締結)

 「保険」は、国土交通大臣から指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人(指定保険法人)」に保険料を支払い保険契約を締結するものです。住宅供給業者が瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われます。万が一、住宅供給業者が倒産等により補修などができない場合に、その要した費用に対して保険金が支払われるものです。
「保険」により資力確保を行う業者については、保証金の「供託」義務は免除されます。

※指定保険法人(平成24年4月現在、五十音順)

※平成23年9月で、たてもの株式会社は業務廃止。なお、同社が引受済みの保険契約については、「株式会社住宅あんしん保証」が引き継いでいます。

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