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建設工事査察指導結果
建設工事査察指導について
1.目的
岐阜県知事部局が執行する建設工事の「品質」や「適正な執行」等を確保し、粗雑工事や工事中の事故、法令違反等の発生を未然に防止するため、岐阜県行政組織規則第10条、第11条、第12条に基づき、査察指導(調査・勧告・指示・助言)を実施するもの。
岐阜県建設工事査察指導要領[PDFファイル/110KB]
2.内容
- 対象機関
農政部、林政部、県土整備部、都市建築部の関係機関
(公共建築課、農林事務所、土木事務所、長良川上流河川開発工事事務所、宮川上流河川開発工事事務所流域浄水事務所、東部広域水道事務所など) - 実施時期
5月から翌年2月 - 対象工事
各機関発注件数の概ね10%を対象- 低入札価格調査対象工事は原則全て
- 査察指導時の出来形が20%から80%の工事
- その他、重要構造物が含まれる工事など