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砂防法関連不適正事案

記事ID:0001557 2015年9月28日更新 砂防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

砂防法関連不適正事案の公表について

[公表の趣旨]

 砂防指定地は、(1)土砂災害から県民の生命・財産を守る砂防えん堤等の設備を設置するために必要な土地(2)土砂災害を引き起こす恐れがあるため、一定の行為(竹木の伐採や土石の採取等)を禁止もしくは制限すべき土地として、「砂防法」に基づき指定されているものです。
岐阜県における砂防指定地の面積は約87,000ヘクタールにのぼり、面積ベースで全国1位となっていますが、その砂防指定地内における違法開発行為や廃棄物の不法投棄等の不適正事案が、今なお後を絶ちません。
このような行為は、県民の生命・財産を土砂災害から守るという砂防法本来の目的及び効用を妨げています。
そこで、こうした状況への対策の一つとして、不適正事案の概要を公表することとしました。
これにより、不適正事案に対する抑止を図るとともに、県民のみなさんによる監視強化等のご協力をいただきながら、砂防指定地の適切な管理を進めます。

[公表の範囲]

 公表事項の範囲については、違法性、悪質性のレベルや、地域住民の方々の関心、行為者による改善の実施状況等を総合的に勘案し、以下のとおりとしています。
なお、公表後、是正完了が確認された事案については、その旨をしばらくのあいだ掲載した後にホームページ上から削除します。

(1)行政処分事案

原状回復命令、防災工事施工命令等の行政処分を行った事案については、行為者の名称及び事案所在地を明らかにしたうえで、事案の概要、対応状況等を掲載します。

(2)行政指導中事案

砂防法に違反する行為を行った者に対して行政指導を行っている事案のうち、「指示書」等の指導文書を発出したものについて、事案の概要、対応状況等を掲載します。

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