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工作物新築等許可申請

記事ID:0000147 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

タイトル

工作物の新築等の許可申請等について

根拠法令

河川法第26条第1項

記入方法

申請書のとおり

手続方法

受付期間

受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
・事業計画の概要書、位置図、平面図、横断図、縦断図、字絵図、工作物の設計図、工事の実施方法を記載した図書、面積計算書及び丈量図

・河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等)

・新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面(農地転用許可等)

・その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等)


留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則2部(正本1部写し1部)
手数料はありません。
許可工作物を廃止する場合は、廃止届を提出すること。

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

河川法許可申請書 [PDFファイル/54KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/52KB]
注.)様式は河川区域内(河川保全区域を含む。)での行為に係る申請書となります。官有地以外の行為では、河川法第24条の申請は不要となります。

審査基準

1治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。
2社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
3当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
4当該工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
5工作物の除却については、工作物が設置される以前の河道の状態に復元することを原則とする。除却により河川管理上の支障を生じるおそれがある場合には、当該支障を少なくするための措置を併せて行うこと。

標準処理期間

21日※県の休日を除く。

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