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岐阜県告示

記事ID:0087671 2020年10月1日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県告示第394号


一級河川木曽川水系長良川において、水上オートバイの通航に伴う河川管理上の秩序ある河川使用の調整、河川環境の保全等を図り、もって適正な河川管理を推進するため、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の2第3項に規定する水域及びその通航方法を次のとおり指定する。
なお、別図は岐阜県基盤整備部河川課及び岐阜県岐阜建設事務所に備え置いて縦覧に供する。


平成13年7月10日
岐阜県知事梶原拓


1 水域及びその通航方法

水域名 水域 通航方法
水上オートバイ通航禁止区域 左岸岐阜県岐阜市日野北7丁目1番10地先
右岸同県同市長良大字古津字池の尻30番3地先
から
左岸同県同市日野7丁目3775番2地先
右岸同県同市長良大字古津字池の尻97番1地先
までの区域であって別図中イの部分
 水上オートバイは、人命救助を行う場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、通航してはならない。
水上オートバイ通航方法制限区域 左岸岐阜県岐阜市日野北7丁目1番10地先
右岸同県同市長良大字古津字池の尻30番3地先
から
左岸同県同市日野7丁目3775番2地先
右岸同県同市長良大字古津字池の尻97番1地先
までの区域であって別図中ロの部分
(左岸側20メートル幅の区域)
 水上オートバイは減速(河川、周囲の状況等にかんがみ、他の河川使用者に著しい支障が生じない通航速度をいう。)して通航することとし、蛇行、急発進、回転、船首部の持ち上げ等の不規則な通航を行ってはならない。


 備考
 1 水上オートバイ通航禁止区域及び水上オートバイ通航方法制限区域の現地における標識は、次のとおりとする。

イ 水上オートバイ通航禁止区域の標識

禁止区域

 ロ 水上オートバイ通航方法制限区域の標識

制限区域

 2 本標識には必要に応じて補助標識を付けるものとする。
 3 本標識の寸法は、河川等の形状、視認可能性等を踏まえ知事が別に定めるものとする。
 4 本標識のわく、斜めの帯を紅色とし、文字、数字、記号及び図形を黒色とし、地を白色とする。

2 適用期間
 1における水域及び通航方法の指定は、平成13年は7月20日から10月31日まで、平成14年以降は毎年5月1日から10月31日までの間適用する。


3その他
 この告示について、水面利用又は河川環境の状況等を適切に反映できるよう、適宜その内容につき検討を加え、必要があると認められるときは、学識経験を有する者、関係市町村、水面利用者、住民等の意見を聴くものとする。

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