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河川保全区域内における行為の許可申請

記事ID:0012950 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

タイトル

河川保全区域内における行為の許可申請について

根拠法令

河川法第55条第1項

記入方法

申請書のとおり

手続方法

受付期間

受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
(1) 事業計画の概要書、位置図、平面図、横断図、縦断図、字絵図、工作物の設計図、工事の実施方法を記載した図書、面積計算書及び丈量図、その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等)

工作物の新築等を行う場合は(1)に加え、(2)~(3)の添付が必要です。

(2) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等)

(3) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面(農地転用許可等)

工作物の新築等は行わず、土地の掘削等のみ行う場合は、(1)に加え、(2)'~(4)'の添付が必要です。

(2)' 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面(登記事項証明書、契約書等)

(3)' 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(4)' 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則2部(正本1部写し1部)
手数料はありません。

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

<工作物の新築、改築>
河川法許可申請書 [PDFファイル/48KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/43KB]
<土地の形状の変更>
河川法許可申請書 [PDFファイル/48KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/42KB]

審査基準

 当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に限る。
1土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為について
 (1)掘削及び切土について
 ア当該掘削又は切土により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
 イ基盤漏水の原因とならないものであること。
 (2)盛土について
 ア堤防法尻に滞水することがないよう雨水等の排水に考慮すること。
 イ河川管理施設の維持管理上支障がないこと。
2工作物の新築又は改築について
 (1)当該工作物の荷重により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
 (2)基盤漏水の原因とならないものであること。
 (3)止水性のある工作物にあっては、堤防内の浸潤面の上昇を把握し、堤防の
 法面の崩壊の原因とならないこと。

標準処理期間

15日※県の休日を除く。

参考資料

河川保全区域内で工作物の新築、改築等を行う場合は河川法の許可申請が必要です [PDFファイル/1.07MB]
Q&A[PDFファイル/187KB]

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