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監督処分等について

1 住宅瑕疵担保履行法による監督処分と罰則

 平成21年10月1日以降新築住宅の売主として引き渡しを行う宅地建物取引業者が資力確保措置などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科せられるほか、宅地建物取引業法に基づく監督処分も課せられることになります。

違反例 住宅瑕疵担保履行法 宅地建物取引業法
資力確保措置を行わない(履行法11条1項) 新規契約の制限
指示(65条1項及び3項) <情状が重いとき>

1年以内の業務の全部又は一部の停止命令(65条2項2号)
<情状が特に重いとき>
免許の取消し

未届出、適正でない又は虚偽の届出(履行法12条1項) 新規契約の制限
  • 50万円以下の罰金
  • 法人に対し両罰規定
指示(65条1項及び3項)
新規契約制限違反(履行法13条)
  • 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
  • 法人に対し両罰規定
指示(65条1項及び3項) <情状が重いとき>

1年以内の業務の全部又は一部の停止命令(65条2項2号)
<情状が特に重いとき>
免許の取消し

契約締結までに供託に関する説明未実施(履行法15条)

指示(65条1項及び3項)
保証金不足額の供託違反(履行法16条で準用する7条)
(履行法16条で準用する7条2項違反の場合)
  • 50万円以下の罰金
  • 法人に対し両罰規定
指示(65条1項及び3項) <情状が重いとき>

1年以内の業務の全部又は一部の停止命令(65条2項2号)
<情状が特に重いとき>
免許の取消し

保証金の保管換え違反(履行法16条で準用する8条)

指示(65条1項及び3項)

2 その他留意点など

(1)新築住宅の販売代理等を行う際の留意点

 新築住宅の販売代理や媒介を行う宅地建物取引業者は、資力確保措置自体は必要ありません。
 しかし、宅建業法35条の重要事項説明及び37条の書面交付において、売主が講じる資力確保措置の内容についての説明等が必要になります。

(2)中古住宅の販売等を行う際の留意点

 中古住宅の販売(販売代理を含む)やその媒介を行う宅地建物取引業者は、宅建業法35条の重要事項説明において、「当該住宅が資力確保措置の対象外であり、その措置を講じない(講じられていない)」旨説明することが必要になります。

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