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本文

監督処分基準

「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」について

趣旨

 岐阜県建築指導課では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、不正行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定に基づき、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対し監督処分を行う場合の基準を設けています。
「宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分の基準の概要」(pdfファイル7KB)

監督処分基準本文

「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」(pdfファイル343KB)

「宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」(pdfファイル209KB)

監督処分基準の改正

「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正の概要(pdfファイル104KB)

 宅地建物取引業法の改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」と変更されたことを受け、監督処分の基準の一部を改正しました。

施行期日

平成23年4月1日
平成27年4月1日一部改正

なお、国土交通大臣の定める監督処分基準については、こちら(pdfファイル:191KB)<外部リンク>を参照してください。

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