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建設廃棄物の分別

建設廃棄物の分別について(営繕工事取り扱い)

 岐阜県においては、廃棄物の発生抑制・再利用促進により、廃棄物の減量化を進めるとともに、不法投棄など不適正処理の撲滅に取り組んでいます。
その一環として、工事現場における廃棄物の分別を徹底し、処分委託先の明確化を図ることを大原則の一つとしています。
建築工事においても以下の表のとおり、その分別品目を具体的に定め、その各品目における分別方法などの詳細についてもまとめましたので、取組みの主旨をご理解いただき、工事現場での建設廃棄物の取り扱いにご留意下さい。

表1:現場で分別する建設廃棄物の品目

1 コンクリートがら 9 金属くず
2 アスファルトがら 10 廃プラスチック
3 木くず 11 繊維くず
4 12 混合物(※管理型)
5 ガラス 13 ユニット工事(※実験台など)
6 廃石膏ボード 14 電気設備
7 畳(※化学畳を含む) 15 機械設備
8 その他がれき類    

表2:各品目の紹介(※躯体解体前に撤去する内装材、及び電気・機械設備)

  品目 分別の状況、内装材の種類
1 コンクリートがら

 •陶磁器タイル、塩ビタイル、ビニルクロス及び防水シートなどが付着していない状態とする。

2 アスファルトがら  
3 木くず

 •木間仕切り、天井木下地、木製建具、木製棚、木質ベニヤ

4  
5 その他がれき類

 •陶磁器タイル(※内壁、外壁、床)

6 ガラス

 •建具から取り外した不純物の無い状態とする。

7 畳(※化学畳を含む)  
8 繊維くず

 •カーテン、タイルカーペット

9 廃石膏ボード

 •壁石膏ボード、天井石膏ボード

10 金属くず

 •鋼製建具、金物類、軽量鉄骨天井下地、軽量鉄骨間仕切
 •鋼製配管類、設備機器類

11 廃プラスチック

 •長尺塩ビシート、塩ビタイル、防水シート、ビニルクロス
 •塩ビ製配管類、設備機器類

12 混合物(※管理型)  
13 ユニット工事(※実験台など)

 •実験台、作りつ付け戸棚、流し台
 •分別解体を行う

14 電気設備
  1. 金属配管、被覆電線、照明器具(蛍光管)及び各種機器類(分電盤、キュービクルなど)に分類する。
  2. ビニル配管及び小型の機器類は、上記01から12の品目で分類する。
  3. 大型の機器類は、原則としてメーカーに処分方法を照会し、処分方法を決定する。
  4. 蛍光管は、水銀回収を行う中間処理施設、又は水銀再生業者に処理を委託する。
    参考
  5. PCBを含む変圧器などは、施設管理者が保管する。
15 機械設備
  1. 金属類(機器・配管類)、塩ビ系配管類、衛生陶器及び保温材に分類する。
  2. 配管類及びバルブ類は、保温材・モルタルなどが付着していない状態とする。
  3. 機器類(空調機器類、熱源機器及び水槽類など)は、原則としてメーカーに照会し、スクラップなどの処分方法を決定する。
    参考
  4. 冷媒として使用されるフロンガスの抜き取り処分は、知事登録の回収業者に委託し、原則として破壊処分を行う。
  5. 浄化槽及び汚水槽の解体は、施設管理者が汚泥・汚水の抜き取り及び清掃・消毒を行い(浄化槽など管理業者に委託)、その後、解体工事を施工者に発注する。
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