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違法貸しルームに関する情報提供依頼

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供のお願い

 多数の人が寝泊まりなどをして実際に居住していながら、事務所や倉庫等の用途であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、全国的に確認されています。
 これらの物件については、建築基準法上の用途では「寄宿舎」に該当する可能性が高く、窓が必要であったり、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要であると考えられます。
 岐阜県では、建築物の安全確保を図る観点から、こうした建築物に関する情報受付窓口を設け、違反の疑いのある建築物の情報を収集し、調査の実施や違反物件の是正指導等につなげていきたいと考えておりますので、情報をお寄せいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

身近にこのような建築物はありませんか?

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸し事務所や貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
    等々

平面イメージ室内イメージ

情報提供の様式

 下記の連絡表の様式をクリックしてください。
 連絡票の様式 [Wordファイル/40KB] ※記入例はこちら→記入例[PDFファイル/71KB]
 また、建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いいたします。

情報提供窓口

 送付先:岐阜県都市建築部建築指導課

 E-mail:c11655@pref.gifu.lg.jp

 電話:058-272-8685(建築指導係直通)

 FAX:058-278-2782

注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

  • 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
  • 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
  • 受付した情報をもとに、岐阜県より事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  • お寄せいただいた個々の情報に対しての調査・指導状況について、ご連絡・ご回答は行いません。

関連情報

 国土交通省住宅局建築指導課(当該関連ページ)<外部リンク>

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