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地籍調査の経費負担

地籍調査の経費負担は?

住民の経費負担は、原則としてありません。
地籍調査は、個人申請に基づいて個別に実施していくものではありません。
地籍調査は、市町村が実施主体となって全体の事業計画を立てて行う事業です。
事業費は、国土調査法に基づき、国、県、市町村が負担することになっております。

事業費に対する負担率表
負担率表

住民の皆様にお願いしたいことは?

境界が確認できる目じるしの設置をお願いします。
一筆地調査における現地立ち会いの協力
一筆地の境界を確認するには、土地の所有者や利害関係者の立ち会いが必要です。立ち会いをしないと、後で境界紛争等トラブルのもととなるために、どうしても立ち会いが必要になります。
境界確認のための伐採などをしていただくことがあります。
土地所有者等から境界あらそい等の理由により筆界(境界)の確認が得られない場合、「筆界未定」として処理します。
筆界未定とは、地籍図に筆界(境界)線が表示されず、面積の測量もおこないません。もし、地籍調査後に解決した場合は、測量から登記までの費用はすべて個人負担となります。
地籍調査を始めたいと思ったら、自治会、町内会などで話し合い、みなさんが自ら準備をすすめて、市町村等へ働きかけることが必要です。(資料の提供等、準備に関する支援は都市政策課までご連絡下さい)

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