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小規模施設特定有線一般放送

小規模施設特定有線一般放送に係る届出

小規模施設特定有線一般放送の事務・権限移譲について(平成28年4月1日)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。

小規模施設特定有線一般放送の概要

 「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。

  • 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  • 基幹放送の同時再放送のみを行う
  • 有料放送及び区域外再放送を行わない
  • 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

小規模施設特定有線一般放送に係る届出の提出先

 岐阜県における小規模施設特定有線一般放送に係る業務に関する届出は、放送法に基づき、岐阜県への提出が必要になります。
 ただし、小規模施設特定有線一般放送に係る設備に関する届出は、有線電気通信法に基づき、東海総合通信局への提出が必要になります。

 岐阜県の提出先は以下のとおりです。

 住所 〒500-08570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
   情報システム課地域情報化係

小規模施設特定有線一般放送に係る届出の提出先フローチャート

 詳細については、総務省のWebサイトにある小規模施設特定有線一般放送参入マニュアルをご覧ください。

 総務省小規模施設特定有線一般放送<外部リンク>

届出様式及び提出部数

届出様式

提出部数

  • 開始届、変更届、承継届
    届出書・・・2部(正本、副本)
    添付書類・・・1部
  • 廃止届、解散届
    届出書・・・1部

提出にあたっての注意事項

  • 届出書は、持参又は郵送等により提出してください。
  • 開始届、変更届、承継届については後日、受付年月日、整理番号を記載した副本をお送りしますので、切手を貼付した返信用封筒をあわせて提出してください。また、返信用封筒には送付先の住所・宛名を記載してください。
  • 放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意ください。

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