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緊急輸送道路

緊急輸送道路とは

 「緊急輸送を確保するために必要な道路」(緊急輸送道路)は、地震直後から発生する救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊急物資の供給等に必要な人員及び物資の輸送を円滑かつ確実に実施するための道路です。「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会」において、県内の道路を役割から1次、2次、3次に区分して指定しています。
岐阜県では、平成7年の阪神・淡路大震災を受け、平成8年に緊急輸送道路を指定し、それ以降、道路網や防災拠点の変更に伴い、随時時点修正を行っています。

1次緊急輸送道路 県庁所在地、地方中心都市などを連絡し、広域の緊急輸送を担う道路。
2次緊急輸送道路 第1次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点を連絡し地域内の緊急輸送を担う道路。
3次緊急輸送道路 第1次・第2次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地区内の緊急輸送を担う道路。

岐阜県における緊急輸送道路の指定状況

 岐阜県内の緊急輸送道路として、1次緊急輸送道路:1,034km、2次緊急輸送道路:1,989km、3次緊急輸送道路:61kmを指定しています。最新の緊急輸送道路指定状況については、県域統合型GIS<外部リンク>にて確認ができます。

(令和6年2月時点)

 

第1次緊急輸送道路(km)

第2次緊急輸送道路(km) 第3次緊急輸送道路(km) 合計延長(km)
高速道路

331km

-

-

331km

国道(直轄管理)

444km

7km

-

451km

国道(県管理)

246km

661km

-

907km

県道

5km

1,057km

57km

1,119km

市町村道

8km

212km

4km

224km

農林道

-

28km

-

28km

緊急用河川敷道路

- 24km - 24km
合計延長

1,034km

1,989km

61km

3,084km

緊急輸送道路の整備基準について

 緊急輸送道路は地震発生直後から発生する緊急輸送を担うため、「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会」にて、整備基準を定めています。

1.緊急輸送道路別の整備基準
第1次緊急輸送道路 車線数が2以上であること。
第2次緊急輸送道路 原則車線数2以上であること。ただし、2車線が確保できない区間においては、待避所等があること。
待避所等の相互間の距離は300m以内を基本とするが、当面の間、500m以内とする。
第3次緊急輸送道路
2.構造物の整備基準
橋梁 阪神・淡路大震災や東日本大震災で記録された震度7程度の地震が発生しても、落橋などの致命的な
損傷を受けず、速やかに復旧できる強度を有すること。
斜面 地震時に道路が長期間通行不能となるような崩壊が生じないこと。

緊急輸送道路の整備計画について

 近い将来、発生が懸念される南海トラフ巨大地震や内陸型地震などの超広域災害に備えるため、平成26年3月に「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク整備計画」を策定しました。
緊急輸送道路の機能を確保するために、「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク整備計画」に基づき、緊急輸送道路の「道路拡幅等」、「橋梁耐震」、「斜面対策」、「路面陥没対策(亜炭鉱対策)」といった対策を実施していきます。特に被災時に影響の大きい路線や早期復旧が困難な施設の整備は優先的に行います。

参考資料 緊急輸送道路ネットワーク整備計画概要[PDFファイル/133KB]

大規模災害時における救援ルートの確保について(道路啓開)

 南海トラフ巨大地震などの大規模災害時は、緊急輸送道路を対象に、救援・救護を行う緊急車両等が通行するための道路啓開を実施します。

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