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貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者とは

 貸金業務取扱主任者は、貸金業法において「営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない」とされています。

貸金業務取扱主任者となるには、以下の要件を満たす者であることが必要です。

  1. 貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣に登録した者であること。
  2. 2以上の営業所等の貸金業務取扱主任者と兼務することとならない者であること。
  3. 次の項目のいずれにも該当することとならない者
    • 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    • 破産者で復権を得ない者
    • 以前に貸金業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 「貸金業法」、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」、「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員等
    • 貸金業務取扱主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
    • 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

貸金業務取扱主任者試験

 貸金業務取扱主任者試験は日本貸金業協会が内閣総理大臣の指定を受けておこなっています。詳しくは日本貸金業協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

改正貸金業法・多重債務者対策について【金融庁ホームページ】<外部リンク>

<外部リンク>