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商品量目検査の概要

計量法では、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品のうち、計量販売されることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品については、法令で定める誤差(量目公差)を超えないように、正しく計量し、販売することを義務付けています。県では、適正な計量の実施を図り、県民の皆様方の消費生活を守るため、特定商品を販売している事業所への立ち入り検査(商品量目検査)を行っています。

商品量目制度と正味量表記義務等について

商品量目制度

日常的に量や体積などで取引されている消費生活関連の特定の製品(食肉、野菜、魚介類、みそ、醤油、牛乳など29種類が指定されています)について、事業者等が販売する場合には、正味量(内容量)を適正にはかり、計量法で定める誤差(量目公差)を超えないように、計量しなければなりません。

商品パック

正味量表記義務

醤油や牛乳等、食料品などの特定商品を、密封して販売する際、内容量・販売者(詰込者)の表記をしなければなりません。

計量法違反と原因

  • 量目不足や正味量表記義務に違反した場合、計量法違反になります。
  • 量目違反の原因は、「風袋の無視や軽視」「乾燥による自然減量に対する注意不足」「誤った計量やラベルの貼り違い」などが考えられます。

正しいはかりの使い方

量目違反にならないよう、下記の通り、はかりを正しく使ってください。

  1. 検定証印等が付されていて、2年に一度の定期検査を受けたはかりを使用する。
  2. はかりは固い台の上に水平に設置し、振動が伝わる場所や風の当たる場所は避ける。
  3. ゼロ点を正しく合わせる。

特定商品と量目公差について

特定商品

特定商品とは、計量法に定められる、食料品や日用品のうち、特に計量販売されることの多い商品を言います。

量目公差

量目公差とは、政令で定める特定商品の重さや量に関する許容範囲のことで、不足する場合について定められています。

風袋(ふうたい)と正味量について

風袋

風袋とは、商品のうち、トレイ・ラップ・袋入りのタレ・パセリなどのことです。これらは商品の内容量(正味量)には含まれません。

正味量(内容量)

正味量(内容量)とは、商品の総重量から風袋を差し引いたものです。

商品量目検査と量目違反について

  • 商品量目検査とは、計量法にもとづき、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品を販売している事業者に対して、県等が実施している立入検査のことです。
  • 特定商品の量目不足やラベルの表記不良については、計量法にもとづき、「勧告」→「公表」→「改善命令」をします。

量目公差表

量目公差の許容範囲について下記の表の通り定められています。

第1種量目公差・・・食肉類等

商品の表示量 量目公差 主な商品
5グラム以上50グラム以下 -4%
  • 食肉(鯨肉を除く)
    牛肩ロース、豚肩ロース、鶏胸肉牛・豚合挽ミンチ、ハム・ソーセージ等
  • 豆類
    あんこ、金時豆等
  • その他
    砂糖、食塩、味噌、もち等
50グラム超100グラム以下 -2グラム
100グラム超500グラム以下 -2%
500グラム超1キログラム以下 -10グラム
1キログラム超25キログラム以下 -1%

第2種量目公差・・・魚介・野菜等

商品の表示量 量目公差 主な商品
5グラム以上50グラム以下 -6%
  • 魚介
    マグロ刺身、かつおたたき、煮ダコ、あさり等
  • 野菜
    生姜、長芋、レンコン、ニンニク等
  • 調理用品
    白飯、鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、きんぴら等
50グラム超100グラム以下 -3グラム
100グラム超500グラム以下

-3%

500グラム超1.5キログラム以下 -15グラム
1.5キログラム超10キログラム以下 -1%

第3種量目公差・・・醤油・灯油等

商品の表示量 量目公差 主な商品
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 -4% リットル表示で取引をされる商品飲料水、清涼飲料、醤油等
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