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砂利採取

砂利採取業の登録及び砂利採取計画認可申請に関する手続

砂利採取業の登録

概要

 岐阜県内で砂利採取業を行おうとする者は、知事の登録を受けてください。(砂利採取法第3条)
 【登録要件】

  1. 過去2年間、砂利採取法の規定による登録の取り消しや罰金以上の刑などの処分を受けていないこと
  2. 過去2年間、砂利採取法の規定により登録を取り消された法人の役員ではなかったこと
  3. 過去5年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなかったこと
  4. 採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者(砂利採取業務主任者)を置くこと
  5. 4に掲げる有資格者や、法人の場合は監査役を除く役員が1~3のいずれにも該当しないこと。
  6. 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと

登録手続き

 登録を受ける場合は、登録申請書と所定の添付書類をあわせて商工・エネルギー政策課鉱政・亜炭鉱廃坑対策係に提出して下さい。
【手数料】13,000円(岐阜県収入証紙を貼付してください)
【標準処理期間】約15日(県の休日を除く。)
【登録申請様式】砂利採取業登録申請書のページを参照
【問合せ先】商工・エネルギー政策課 鉱政・亜炭鉱廃坑対策係 058-272-8359

砂利採取計画認可申請

概要

 砂利の採取を行おうとする時は、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する岐阜地域産業労働室又は各県事務所(河川区域内及び河川保全区域内、普通河川等区域内並びに砂防指定地区域にある場合を除く。)へ申請し、認可を受けてください。(砂利採取法第16条)

申請手続き

 認可を受ける場合は、認可申請書と所定の添付書類をあわせて当該砂利採取場の所在地を管轄する岐阜地域産業労働室又は各県事務所に提出して下さい。
【手数料】新規認可33,900円(岐阜県収入証紙を貼付してください)
     変更認可申請15,000円(岐阜県収入証紙を貼付してください)
【標準処理期間】約28日(県の休日を除く。)
【認可申請様式】砂利採取計画認可申請書のページを参照
【問合せ先】お問い合わせ先 [PDFファイル/62KB]

 


行政指導に対する相談受付窓口等について

 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。


 公害等調整委員会について

 認可申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。
 ​取消しの訴えは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第50条の規定により、公害等調整委員会の裁定に対してのみ提起することができます。

  総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>

 

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