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県下の林業事業体に関すること
岐阜県林業労働力調査
岐阜県で毎年度実施している、県内の林業事業体及び森林技術者数等を調査する「岐阜県林業労働力調査」の調査結果を公表します。
なお、林業事業体とは、森林技術者を雇用して森林施業を行う者(森林組合、林業会社等)、森林技術者とは、林業の現場で造林、保育、伐採その他の森林施業に直接従事する労働者を言います。
調査の概要
調査の概要は、PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
認定事業主
「認定事業主」とは、「雇用管理の改善及び事業の合理化に関する改善計画」をつくり、知事の認定を受けた林業の事業主のことをいいます。
この制度は、事業の合理化と雇用管理の改善に取り組む意欲と能力のある事業主を支援するために、平成8年に成立した「林業労働力の確保の促進に関する法律」によって設けられました。
認定事業主のメリット
認定事業主には、以下のようなメリットがあります。
1 林業改善資金の特例措置
認定計画に従って、休憩室などの福利厚生施設を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間を10年から15年に延長することができます。
2 国有林野事業における配慮
国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は、認定事業主に委託するよう配慮することになっています。
3 林業就業促進資金の貸し付け
認定計画に従って、新たに雇い入れる林業労働者の就業準備や研修受講に必要な資金について、無利子で貸し付けを受けることができます。
4 緑の雇用担い手対策事業の実施事業体
緑の雇用担い手対策事業の基本研修(1年目)の実施事業体になることができます。
5 林業労働者の委託募集
林業労働力確保支援センターに労働者の募集を委託できます。事業体の知名度不足を補い、募集人数等を多くすることにより、求職者へのアピール度を高めます。(他の事業主及び林業労働力確保支援センターとの共同計画を立てる場合のみ)