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森林の不適正事案110番

目的

 森林の開発については、「林地開発制度」や「保安林制度」に基づき許可基準が定められていますが、森林の不法伐採・不法開発といった、不適正な事案が、規模の大小を問わず、絶えず発生しています。

 こうした不適正な事案が一旦発生すると、復旧には多大な時間と労力が必要となるばかりでなく周辺住民の生活環境に大きな影響を与えます。

 このため、森林の不適正事案については、早期発見・早期解消が大変必要です。

 西濃農林事務所(林業課)では、森林パトロールなどを行い、森林の不適正事案の早期発見に努めておりますが、毎日管内一円を巡回することは難しい状況となっております。

 そのため、森林の不適正事案の早期発見・早期解消をおこなうための情報提供窓口として、【森林の不適正事案110番】を設置いたしました。

 森林の不適正な事案を発見された場合は、下記の情報提供窓口までご一報ください。

〈参考〉

「林地開発制度」

 無秩序な林地の開発により、大切な森林の働きが失われることによる自然災害の発生を防ぐため、法律(森林法)に基づいて定められている制度です。
 1ヘクタールを超える森林開発をしようとする場合は、森林法に基づく許可を受ける必要があります。ただし、太陽光発電施設の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタールを超えるものが許可の対象となります。

「保安林制度」

 保安林とは、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の公共目的を達成するため、特にこれらの公益的機能を高度に発揮させる必要のある森林で、森林法に基づいて指定された区域です。
 この保安林内では、その機能を高度に発揮する必要があるため、立木の伐採や土地の形質変更について許認可を受ける必要があります。

情報提供窓口

担当課 西濃農林事務所林業課治山係
電話 0584-73-1111
内線:393,396
FAX 0584-73-8606
<外部リンク>