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農薬の販売方法について

帳簿の記載について

 農薬販売者には農薬取締法第20条により帳簿の備え付けが義務づけられています。農薬の種類別に受払数量がわかるように記載し、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければなりません。受払簿の参考様式(PDF:14KB)
 指定農薬(水質汚濁性農薬)は、譲渡した相手がわかるよう(氏名および住所など)に記載してください。これに該当する農薬は除草剤のシマジンです。
 毒物・劇物に該当する農薬を販売する場合は、購入者から譲受書の提出を受け、5年間保存してください。

保管・管理

 他の商品と区別・・・農薬は食料品や誤用のおそれのある物と分離して貯蔵・陳列してください。
 盗難や紛失防止・・・鍵のかかる保管庫や倉庫で保管してください。
 ラベルに保管上の注意が記載されているものや、毒物や劇物、危険物など関係法令で保管方法が定められているものは、所定の方法に基づいて保管してください。

ラベルの確認・無登録農薬などの取扱いの禁止

 容器や包装に必要事項(登録番号、有効成分及びその含有量、適用病害虫及び使用方法など)が表示されていない無登録農薬や販売禁止農薬(安全性の問題から販売が禁止されている農薬)は販売しないでください。
 最終有効期限を過ぎたものは品質の変成などによって効果が十分に得られなかったり、農作物や人畜に対して思わぬ被害を与える可能性もあるので、販売は慎んでください。
 非農耕地用除草剤は農薬でない旨の表示を行ってください。

販売窓口における助言

 購入者の目的(対象作物・病害虫、使用方法、使用場所など)を十分把握した上で、それに応じた適切な農薬を販売することが重要です。
 農薬の容器や包装に記載されている農薬使用基準を遵守するようにアドバイスしてください。また、適切な助言を行うため、日頃から販売農薬の特性を十分に知っておくことが大切です。

 ご不明な点がありましたら、病害虫防除所までお尋ねください。

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