

『東日本大震災復興支援 ぎふ清流国体・ぎふ清流大会応援
ひだエアパークスカイホリデー』
場所 飛騨エアパーク
期日 平成23年9月17日(土)・18日(日) 午前10:00~16:00(開場9:00)
雨天の場合は中止(中止の場合は、ヒッツFM9時にてお知らせします)
主催 (社)飛騨エアパーク協会
協賛 中部日本航空連盟、ウェイブソアリング飛騨、自衛隊
内容
○グライダー及び曳航機の体験飛行(約10分~15分)
両日とも 約36人 計約72人(小学3年生以上)
(一日の搭乗者:グライダー約18名・曳航機18名)
費用2,000円/人(搭乗保険料含む)
事前受付は9月5日(月)午前9時より電話にて飛騨エアパークまで ※終了しました
○軽飛行機による曲技飛行及び展示、グライダー・モーターグライダーの展示、
パイロットスーツ試着(18日のみ)もあります
詳細はこちらをご覧ください(PDF:126KB)
飛騨エアパーク内では食事を販売していませんのでご注意ください。
申し込み・問い合わせ先
〒506−2133 岐阜県高山市丹生川町北方
(社)飛騨エアパーク協会
TEL 0577−78−2500
これまで飛騨エアパークのご利用にあたっては、行政財産使用許可書に記載された使用期間終了後に使用実績に応じた金額の納入通知書をお送りしてきました。
平成22年12月1日から、使用届に記載された使用日の属する月の翌月に使用実績に応じた金額の納入通知書を送りますので、お近くの金融機関で納入をお願いします。
平成22年12月1日付飛騨エアパーク管理要綱の改定に伴い、使用許可申請書等の様式が変更されましたので、本日以降の申請は新様式をご使用ください。
『申し込み』のページに新様式を掲載しております。
このことについて、平成22年12月1日から飛騨エアパーク管理要綱が改定され、使用料の区分が下記のとおり追加されます。
記
使用料
使用の目的 |
単 位 |
使 用 料 |
備 考 |
航空機の着陸 |
1機/1回 |
2,000円 |
|
航空機の停留 |
1機/1日 |
3,500円 |
1回の停留時間が6時間以内の場合は無料とする。 |
その他の使用 |
1 日 |
42,500円 |
|
※その他の使用において12月〜3月に限り1日4時間以内の使用については、使用料を半額の21,250円とする。
以上
今年(平成22年)は、都合により中止致します。
主催 (社)飛騨エアパーク協会
協賛 中部日本航空連盟、ウェイブソアリング飛騨
日時 平成22年10月9日(土)・10月10日(日)
午前10時から午後3時まで(雨天の場合は中止)
場所 飛騨エアパーク 丹生川町北方
内容 ◎グライダー及び曳航機に各1名ずつ搭乗し約10分間の体験遊覧飛行が
できます。2日間で70名を募集します。
(事前の募集搭乗者50名.当日の募集搭乗者20名)
○事前の受付は10月1日より電話にて先着順 ※終了しました
受付時間 9時〜17時
○当日の搭乗募集多数の場合は抽選
対象年齢:小学3年生以上
料金:2,000円(保険料等)
問合せ・申込先 (社)飛騨エアパーク協会
TEL 0577-78-2500
FAX 0577-78-2510
これまで飛騨エアパークのご利用にあたっては、農業振興基地、防災・医療の活動拠点だけでなく、レジャー基地などイベント等にも幅広くご利用いただいておりました。
この度、航空機利用の増に伴い、利用者の便と安全性を確保することから、エアパーク内における車両等の走行については許可しないこととしました(H21.4.1飛騨エアパーク管理要綱改訂予定)。
ただし、地域振興・産業振興に資する等、特別な理由があれば、航空機の離発着に支障を及ぼさない限度において許可する場合もありますので、事業計画書等を事前に提出しご相談ください。
例)カーレースイベント、ゼロヨン大会等 → 許可しない
地元イベント、ソーラーカー試験走行等 → 条件を付して許可する場合がある
これまで飛騨エアパークのご利用にあたっては、行政財産使用許可書の他に添付書類・航空保険証券(写)を提出していただいていましたが、本日以降の申請には操縦士の技能証明書の写し等を添付してください。なお、パイロットが複数名いる場合は全員分の写しを提出してください。
これまで飛騨エアパークのご利用にあたっては、行政財産使用許可書に同封した飛騨エアパーク使用料金の納入通知書により、指定納期限までに前払いで納入して頂いておりましたが、平成19年度(平成19年4月1日以降の使用分)から使用料金の納入は、後払い(実績払い)となりました。 エアパークご使用後に、使用実績に応じた金額の納入通知書をお送りしますので、お近くの金融機関でお支払いをお願いします。(H22.12.1一部変更)
飛騨エアパークの使用許可期間は、これまで3か月を限度に許可していましたが、平成19年度(平成19年4月1日使用分)からは最長1年の使用を許可します。 ただし、使用許可期限は、使用日が属する年度の3月31日までとします。
飛騨エアパークのご利用にあたっては、行政財産使用許可申請書に使用目的などの記載をお願いしておりますが、平成19年度(平成19年4月1日使用分)から記載事項「3 使用期間及び航空機の着陸回数」については、使用(予定)日を期間で申請する場合で、使用目的から判断して、使用(予定)日が平時をもって特定することが困難な場合以外は、具体的に使用(予定)日を記入していただきますようお願いします。
なお、使用(予定)日を特定することが困難な場合の例示としては以下のとおりです。
<例示>
・事件、事故等による報道取材のために使用
・緊急事態による使用
・その他知事が必要と認める使用