特 定 疾 患
1.特定疾患とは?
難病のうち、症状が重く、治療が困難な疾患のことをいいます。
特定疾患の認定制度は、原因究明や治療法の確立と患者家族の医療費の負担軽減を図るものです。
2.特定疾患の種類
  この認定制度の対象となる疾患は次の45疾患です。
1 ベーチェット病 2 多発性硬化症 3 重症筋無力症 
4 全身性エリテマトーデス 5 スモン 6 再生不良性貧血
7 サルコイドーシス 8 筋萎縮性側索硬化症 9 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑病 11 結節性動脈周囲炎 12 潰瘍性大腸炎
13 大動脈炎症候群 14 ビュルガー病 15 天疱瘡
16 脊髄小脳変性症 17 クローン病  18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
19 悪性関節リウマチ  20 パーキンソン病関連疾患
  (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
21 アミロイドーシス
22 後縦靱帯骨化症 23 ハンチントン病 24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
25 ウェゲナー肉芽腫症 26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 27 多系統萎縮症
  (線条体黒質変性症、オリーブ橋脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
28 表皮水疱症
   (接合部型及び栄養障害型)
29 膿疱性乾癬    30 広範脊柱管狭窄症
31 原発性胆汁性肝硬変 32 重症急性膵炎 33 特発性大腿骨頭壊死症 
34 混合性結合組織病 35 原発性免疫不全症候群 36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症 38 プリオン病 39原発性肺高血圧症
40 神経線維腫症 41 亜急性硬化性全脳炎 42 バッド・キアリ(Budd−Chiari)症候群
43 特発性慢性肺血栓塞栓症
   (肺高血圧型)
44 ライソゾーム病        45 副腎白質ジストロフィー
3 認定申請の手続き
認定申請 認定を受ける場合は、下記の必要書類を添付し保健所へ申請してください。
@認定申請書
A臨床調査個人票(診断書)
 *各疾患ごとに所定の様式があります。
B特定疾患対象患者の方を含む世帯全員の住民票
 *単身赴任などで別世帯となっていても、対象患者の方と生計を同じくしている場合は、全員の住民票を提出してください。
C生計中心者の方の前年の所得税額のわかる書類の写し。
 ただし、1月1日から6月30日までに申請される方については前々年の所得税額を証明する書類を提出してください。
    以下の1〜3のうちいずれか1つ
 1 源泉徴収票(税務署の確定申告をされなかった方)
 2 税務署の発行する納税証明書(税務署の確定申告をされた方)
 3 市町村の発行する非課税証明書 (市町村民税が非課税の方)

必要なもの:健康保険証、印鑑
*申請から認定まで手続きに1ヶ月半ほどかかります
更   新 認定期間は、窓口で受付をした日から最初に到達する9月30日までです。
(ただし、7月1日から9月30日までに新規申請された方は、翌年の9月30日までとなります。)
更新には手続きが必要です。
4 医療費の公費負担
(1)全額公費負担
 @特定疾患を主な要因として日常生活に著しい支障のある重症患者の方
 A次の疾患に罹患されている方
   ・スモン ・プリオン病 *難治性の肝炎のうち劇症肝炎 *重症急性膵炎 
 (*については、有効期間は約6ヶ月となります。)
 B低所得者(市町村民税非課税)の方
(2)一部自己負担が必要な方
  対象者別の一部自己負担の月額限度額
@生計中心者が対象患者(受給者)以外の場合 A生計中心者が対象患者(受給者)本人の場合 B同一生計内に2人以上の対象患者(受給者)がいる場合の2人目以降の者の場合
入院 外来等 入院 外来等 入院 外来等
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0 0 0 0 0
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120 450 220
生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,000円以下の場合
6,900 3,450 3,450 1,720 690 340
生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,001円以上15,000円以下の場合
8,500 4,250 4,250 2,120 850 420
生計中心者の前年の所得税課税年額が15.001円以上40,000円以下の場合 11,000 5,500 5,500 2,750 1,100 550
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 18,700 9350 9,350 4,670 1,870 930
生計中心者の前年の所得税課税年額が70.001円以上の場合 23,100 11,550 11,550 5,770 2,310 1,150
*介護保険の認定を受けている方は、次の4つのサービスも助成対象となります。
      訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス
5 「軽快者」の基準について
@「軽快者」の基準について
治療の結果、症状が改善し、経過観察等一定の通院管理下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断された方は、「軽快者」と認定いたします。
軽快者と認定された方には特定疾患医療受給者証に替わって「特定疾患登録者証」を交付いたします。軽快者の方は医療費の公費負担の対象とはなりませんが、ホームヘルプサービスや日常生活用具等の福祉サービスは受けることができます。
軽快者の基準が導入された24疾患
ベーチェッド病 重症筋無力症 全身性エリテマトーデス 再生不良性貧血
サルコイドーシス 強皮症、
皮膚筋炎及び多発性筋炎
特発性血小板減少性紫斑病 結節性動脈周囲炎
潰瘍性大腸炎 大動脈炎症候群 ビュルガー病 天疱瘡
クローン病 悪性関節リウマチ ウェゲナー肉芽腫 膿疱性乾癬
特発性大腿骨頭壊死症 混合性結合組織病 バッド・キアリ症候群 後縦靱帯骨化症 
モヤモヤ病 表皮水疱症 広範脊椎管狭窄症 突発性間質性肺炎
A軽快者の方の症状が悪化したとき
軽快者の方の症状が再び悪化した場合は、医師が症状の悪化を確認した日から概ね1ヶ月以内に医療費の公費負担申請を行ってください。この場合の医療費の公費負担の対象となる適応日については、症状の悪化を医師が確認した日まで遡ることができます。
保健所では医療費に関することのほか、療養生活に関することなど、相談を受けています。
お気軽にご相談ください。
中濃保健所 健康増進課 保健予防担当
   電話 0574−25−3111(内線364・365)


トップページへ戻る