| 助成の対象医療 |
内 容 |
| 特定疾患 |
難病のうち、症状が重く、治療が困難な疾患のことをいい、56の疾患が認定制度の対象となります。 |
| 養育医療 |
出生体重2,000g以下、もしくは諸機能を得るに至っていない乳児が、指定医療機関で入院し、医療を受ける場合に医療費の一部が助成されます。所得に応じて自己負担金の支払いが必要です。 |
| 小児慢性特定疾患 |
治療が長期間にわたり、その医療費の負担も高額となる11疾患の小児慢性疾患が対象です。
認定の対象年齢は18歳未満ですが、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象となります。 |
| 精神障がい者 |
精神障がい者健康福祉手帳の交付申請や自立支援医療費(精神通院)支給認定申請についての説明です。なお、平成14年4月から申請窓口が保健所から市役所・町村役場の福祉担当課に変わりました。 |
自立支援医療
(育成医療給付) |
身体に障害を有する児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる場合に医療費の公費負担が受けられます。 ただし、自立支援医療指定医療機関において、保険が適用される医療のみが対象です。 |
| 不妊治療 |
医療保険が適応されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を負担します。 |
| 肝炎治療医療 |
B型及びC型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療、並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額から、自己負担限度額を除いた額を助成します。 |
石綿(アスベスト)による
健康被害の救済 |
石綿(アスベスト)により、中皮腫や肺がんなどの健康被害を受けられた方で、労災補償等の対象とならない方は「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、救済されます。 |