岐阜県食肉衛生検査所>食鳥処理衛生管理者とは
○ 食鳥処理衛生管理者とは
(食鳥処理衛生管理者)
第十二条 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。
2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。
3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。
4 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。
一 獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
三 厚生労働大臣の指定した食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 学校教育法第四十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した者
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」より抜粋
