−身体障害者手帳−

身体障害者手帳の交付

1. 身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、障がいの程度により1級から6級までの等級区分があります。
 対象となる障がいは、(1)視覚障害 (2)聴覚障害 (3)平衡機能障害 (4)音声機能・言語機能障害又はそしゃく機能の障害 (5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障害) (6)心臓機能障害 (7)じん臓機能障害 (8)呼吸器機能障害 (9)ぼうこう又は直腸の機能障害 (10)小腸機能障害 (11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の各障がいです。

2. 手帳の交付等

身体障害者手帳のいろいろな手続き

区分 手続きに必要な書類 書類に添付するもの 窓口
はじめて申請するとき 身体障害者手帳申請書 1. 指定医による診断書
2. 写真
   (上半身、縦4cm×横3cm)
3. 印鑑
市町村の障がい福祉

担当窓口
障がいの程度や内容が
変わったとき
1. 指定医による診断書
2. 写真
   (上半身、縦4cm×横3cm)
3. 身体障害者手帳
4. 印鑑
紛失・破損したとき 1. 写真
   (上半身、縦4cm×横3cm)
2. 印鑑
居住地・氏名が
変わったとき
1. 印鑑
該当しなくなったとき 身体障害者手帳返還届 1. 身体障害者手帳
2. 印鑑
  1. 手続きに必要な書類はお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にあります。
  2. 診断書は、知事から指定された医師に診断を受け書いてもらってください。身体障害者手帳交付申請のための診断書は、身体障害者福祉法に基く指定医師(15条指定医師)にかぎられています。15条指定医師かどうか確認の必要があるときは、市町村障がい福祉担当窓口におたずねください。
  3. 写真(脱帽して上半身を写したもので、申請のときから1年以内に撮ったもの)は、申請書に貼付してください。
  4. 県外や岐阜市から転入(居住地が変わったとき)したときは、手帳の写し(コピー)を添付してください。
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3. 身体障害者手帳の交付状況(障がい等級別)

(平成19年度末現在)

区分 障がい等級別
1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい 18歳未満 36 12 5 7 8 2 70
18歳以上 2,191 1,551 505 377 631 555 5,810
2,227 1,563 510 384 639 557 5,880
聴覚機能障がい
平衡機能障がい
18歳未満 7 77 55 21 61 221
18歳以上 340 1,874 997 1,096 47 2,090 6,444
347 1,951 1,052 1,117 47 2,151 6,665
音声言語そしゃく
機能障がい
18歳未満 2 7 9
18歳以上 11 62 469 290 832
11 62 471 297 841
肢体不自由 18歳未満 475 234 145 42 39 12 947
18歳以上 8,720 10,825 11,741 10,273 5,230 2,385 49,174
9,195 11,059 11,886 10,315 5,269 2,397 50,121
内部障がい 18歳未満 204 12 223 31 470
18歳以上 11,299 353 7,446 4,627 23,725
11,503 365 7,669 4,658 24,195
18歳未満 722 335 430 108 47 75 1,717
18歳以上 22,561 14,665 21,158 16,663 5,908 5,030 85,985
23,283 15,000 21,588 16,771 5,955 5,105 87,702
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身体障害者手帳障がい別円グラフ
身体障害者手帳年度推移棒グラフ
身体障害者手帳年度推移折れ線グラフ
身体障害者手帳障がい別等級内訳グラフ
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