平成20年9月1日から「車いす移動車」に係る減免制度が変わりました。

福祉車両の減免

1 身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置若しくは固定装置若しくは浴槽を装置する等特別仕様の自動車(8ナンバー)

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2 構造上身体障がい者等の利用に供するための自動車で、身体障がい者等以外の者の利用にも併せて供される自動車(8ナンバー以外)

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3 専ら身体障がい者等が運転するための構造変更がなされた営業用自動車

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【このページに関するお問い合わせ先】
 岐阜県自動車税事務所 課税第一担当
   Tel 058-279-3781  内線211213

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 ■ 構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免について

 身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。

1 減免要件

2 減免額

3 申請に必要な書類

 (個人所有の場合)

 ※減免を認める自動車は車いす利用者1人について1台に限ります。

 ※身体障害者手帳等による減免制度の適用を受けている身体障がい者等を車いす利用者として減免申請した場合は、車いす移動車に対する減免の適用はありません。

 (法人又は個人(事業用)の場合)

 ※身体障害者輸送車は上記書類の他、下記の書類が必要となります。

 ※所有者が法人であっても、車いす利用者が特定の方である場合は、個人所有の場合と同様の取扱いになりますのでご注意願います。

4 申請期限及び申請場所

5 その他

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