平成20年9月1日から「車いす移動車」に係る減免制度が変わりました。
●福祉車両の減免
1 身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置若しくは固定装置若しくは浴槽を装置する等特別仕様の自動車(8ナンバー)
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2 構造上身体障がい者等の利用に供するための自動車で、身体障がい者等以外の者の利用にも併せて供される自動車(8ナンバー以外)
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3 専ら身体障がい者等が運転するための構造変更がなされた営業用自動車
→ 詳細はお問い合わせください。
【このページに関するお問い合わせ先】
岐阜県自動車税事務所 課税第一担当
Tel 058-279-3781 内線211〜213
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■ 構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免について
身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。
1 減免要件
- 8ナンバーであること
- 自動車検査証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」となっていること
- 「車いす利用者」の利用に供していること(入浴車は除く)
2 減免額
3 申請に必要な書類
(個人所有の場合)
- 申請書(平成20年9月1日の改正により「車いす利用者」の住所、氏名、生年月日、申請者との続柄を新たに記入していただくことになりました。また、従前の申請書は使用できなくなりましたのでご注意願います。)
- 自動車検査証の写し
- 「車いす」を利用する必要があることを明らかにする書類
- @医師診断書(別記第11号様式)
- A介護サービス費(車いす貸与)の領収書
- B補装具費(車いす)支給決定通知書(市町村が交付したもの)
- Cその他
※減免を認める自動車は車いす利用者1人について1台に限ります。
※身体障害者手帳等による減免制度の適用を受けている身体障がい者等を車いす利用者として減免申請した場合は、車いす移動車に対する減免の適用はありません。
(法人又は個人(事業用)の場合)
- 申請書(平成20年9月1日の改正により従前の申請書は使用できなくなりましたのでご注意願います。)
- 自動車検査証の写し
- 登記簿、定款、規約、寄付行為の写し
- 使用計画書(別記第12号様式)
- 登記簿等で申請車が身体障がい者のために使用されていることが確認できない場合は添付が必要です。
※身体障害者輸送車は上記書類の他、下記の書類が必要となります。
- 車いす昇降装置、固定装置等の仕様書
- 写真(前、後、横、内部)ナンバー取り付け後のもの
※所有者が法人であっても、車いす利用者が特定の方である場合は、個人所有の場合と同様の取扱いになりますのでご注意願います。
4 申請期限及び申請場所
- (1)新車又は中古車を取得する場合(自動車税又は自動車取得税が課税される場合に限る)
- @申請期限 登録の日から30日以内
- ※既に減免を受けている自動車を買い替える場合には、申請期限が異なる場合がありますので、お問い合わせください。
- A申請場所 自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所
- (2)従来から使用している自動車について申請する場合(4月1日(午前0時)現在所有している自動車)
- @申請期限 4月1日〜納期限(通常5月31日)
- A申請場所 自動車税事務所
5 その他
- リース車両も対象
- 運輸支局に登録を行う日の翌日以降に申請する場合(4(1)の場合)は、登録日に必ず自動車税・自動車取得税を納付いただく必要があります。納付いただいた自動車税・自動車取得税は、減免承認後還付します。
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