〜平成20年4月1日から身体障がい者等減免制度が変わりました〜
Q1-1 障がい者であれば、誰でも減免を受けることができますか?
A1-1 誰でも減免を受けることができるわけではありません。障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方で、障害の程度が減免を受けることができる障害の範囲に該当し、さらに自動車が減免要件を満たす場合に、申請期限までに申請されることにより減免限度額の範囲内で減免を受けることができます。【平成20年4月改正】
Q1-2 身体障害者手帳の障害の程度が「視覚障害4級の2」となっています。制度改正により減免要件に該当するようになったと聞きましたが、いつから減免を受けることができますか?
A1-2 平成20年度の自動車税から減免を受けることができます。賦課期日(4月1日午前0時)現在自動車をお持ちの方は、申請期限(納期限)までに最寄りの県税事務所、自動車税事務所または飛騨県税事務所自動車税出張所で減免の申請手続きを行ってください。また、自動車取得税については、平成20年4月1日以降に取得した自動車について減免を受けることができます。【平成20年4月改正】
Q1-3 身体障害者手帳の障害の程度が視覚障害「5級の1」及び「5級の2」に該当し、総合等級4級となっています。減免の対象になりますか?
A1-3 視覚障害で「5級の1」及び「5級の2」の両方に該当する方は、総合等級が4級と判定され、減免の対象となります。【平成20年4月改正】
Q1-4 身体障害者手帳の障害の程度が上肢3級と下肢4級で総合等級2級となっています。生計同一者運転で減免を受けることができますか?
A1-4 障害が重複している場合は、障害の区分ごとに判断します。生計同一者運転の場合の減免の対象となる障害の範囲は、上肢障害では1級、2級、下肢障害では1級から3級となっています。ご質問の場合のように総合等級で2級となっていても上肢障害又は下肢障害の各級が減免の対象となる障害の範囲に該当しなければ、減免の対象になりません。
Q1-5 生計同一者運転ですが、減免の対象となる障がい者が施設に入所しました。引き続き自動車税の減免を受けられますか?
A1-5 障がい者の方本人以外が運転される場合は、専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業のために自動車を使用されることが条件です。障がい者の方が施設に入所された場合や長期間病院に入院されている場合は、減免の対象になりません。
Q2-1 車検証の名義が障がい者本人でないと減免は受けられないのですか?
A2-1 車検証の所有者が、賦課期日現在、障がい者の方本人でなければなりません。ただし、知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方が所有者であっても対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、所有者が自動車販売業者、使用者が障がい者の方本人(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方)でも減免は可能です。
Q2-2 車検証の所有者が障がい者本人、使用者が法人名義になっていますが、減免を受けることができますか?
A2-2 減免は、本人運転の場合は、障がい者本人が専ら運転すること、生計を一にする者が運転の場合は、生計同一者が身体障がい者の通学、通院、通所又は生業のために運転することが要件となっており、法人が使用者になり業を行うことは認められていないため、減免を受けることはできません。
Q2-3 軽自動車と普通自動車を所有していますが、両方減免を受けることができますか?
A2-3 両方減免を受けることはできません。減免される自動車は、軽自動車も含めて障がい者の方1人につき1台です。
Q2-4 リース車は、減免の対象になりますか?
A2-4 リース車は、減免の対象になりません。ただし、車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なりますので自動車税事務所へお問い合わせください。
Q2-5 事業用の自動車について減免を受けたいのですが、減免を受けることができますか?
A2-5 車検証の用途欄に「事業用」と記載されている自動車は、減免の対象になりません。ただし、車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なり「事業用」も認められていますので自動車税事務所へお問い合わせください。
Q3-1 1年前に新車を購入し、自動車取得税の減免を受けましたが、その車を買い替えたいと思います。新たに購入した車は、自動車取得税の減免を受けることができますか?
A3-1 自動車取得税の減免を受けた車を平成20年4月1日以降に買い替える場合は、その車の取得の日から一定期間(新車で減免を受けた場合は2年間、中古車で減免を受けた場合は、1年間)経過していないと新たに取得した自動車の自動車取得税の減免は受けられません。ご質問の場合は、新車で減免を受けてから2年間経っていないため、新たに購入した車の自動車取得税の減免を受けることができません。ただし、廃車(永久抹消登録)、盗難、災害等により運行不能となった場合は除きますので、この場合は自動車税事務所へお問い合わせください。【平成20年4月改正】
Q3-2 減免を受けた車を買い換え、新車を購入しました。自動車取得税は減免されましたが、自動車税は減免されませんでした。なぜですか?なお、以前減免を受けていた車は下取りに出しました。
A3-2 減免を受けた車を買い替える場合、今まで使用してきた減免車を廃車(抹消登録)しないと新しく購入いただいた車の自動車税の減免は認められません。なお、今まで使用していた車の自動車税については、一年分の減免が認められます。
ご質問のケースは、今まで使用していた車を名義変更(他県ナンバーへの変更も含む)したものと思われますので、新しく購入した車の自動車税は減免の対象になりません。
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Q4-1 減免申請手続きは、いつ、どこへ行ったらいいですか?
A4-1 (1)自動車を新規に取得した場合(自動車税、自動車取得税がかからない場合を除く)は運輸支局に登録を行う日から30日以内に、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で、減免の申請手続きを行ってください。自動車税、自動車取得税がかからない場合は、翌年度の納期限までに、減免の申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
(2)4月1日午前0時現在、すでに自動車を所有している場合は、当該年度の納期限(3月から受付)までに、最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で、減免の申請手続きを行ってください。【平成20年4月改正】
Q4-2 賦課期日(4月1日午前0時)現在減免要件に該当していましたが、申請を忘れていました。 今から申請すれば減免を受けることができますか?
A4-2 賦課期日(4月1日午前0時)現在減免要件に該当している場合で、納期限までに申請できなかった場合は、申請された翌月分から月割で減免となります。(自動車税のみ)
Q4-3 障がい者と生計同一者の世帯は違いますが住民票の住所地が同じであれば、住民票謄本の代わりに障がい者と生計同一者のそれぞれの住民票抄本を提出してもいいですか?
A4-3 住民票謄本でなければ、生計同一であることが証明できませんので、必ず、障がい者の方と生計同一者の方、両者が記載された住民票謄本(同一世帯となっていること)を提出してください。なお、「住民票謄本(世帯全員の住民票)」で生計同一であることが確認できない場合は、福祉事務所等で「生計同一証明書」が交付された場合に限り「生計同一証明書(交付日から3ヶ月以内のもの)」の提出をもって住民票謄本に代えることができます。【平成20年4月改正】
Q4-4 身体障害者等減免の減免申請の際に必要な書類は何ですか。
A4-4 (1) 身体障害者等の本人が運転する場合は下記の書類が必要です。
・減免申請書(申請窓口に備え付けてあります)
・身体障害者等であることを証する書面(原本)(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院))
・運転免許証(両面のコピー可)
・自動車検査証(原本)
・印鑑(認印でも可)
(2) 生計を一にする方が運転する場合は、上記(1)の書類に加え、住民票謄本(世帯全員の住民票)が必要です。
(3) 常時介護する方が運転する場合は、上記(1)の書類に加え、常時介護証明書が必要です。
Q4-5 生計同一証明書、常時介護証明書は、どこへ行けば発行してもらえますか。
A4-5 (1)身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合は、市の福祉事務所または町村役場の福祉担当課
(2) 戦傷病者手帳を持っている場合は、県庁健康福祉部地域福祉国保課
(3) 精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は、県保健所(岐阜市の方は市保健所)
Q5-1 自動車税の減免が認められた場合は、自動車税の全額が減免になりますか?
A5-1 平成19年度までは、全額が減免されていましたが、平成20年度からは、減免額に上限が設けられたため、限度額(年税額で45,000円)を超える税額については、その超えた部分を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-2 制度改正前(平成20年3月以前)に購入した車であれば、減免限度額45,000円を超えていても全額減免になりますか?
A5-2 減免の限度額は、平成20年度の自動車税から適用になります。制度改正前(平成20年3月以前)に購入した車であっても限度額を超える自動車税については、その超えた部分の税額を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-3 年度の途中で新たに減免要件に該当した場合の自動車税の減免額について教えてください。
A5-3 年度の途中で新たに減免要件に該当した場合は、随時、減免申請を受け付けています。この場合の減免額は、申請日の翌月以後の月数に応じて、自動車税年税額の月割相当額(減免限度額45,000円の月割相当額まで)を減免します。すでに納めた自動車税については、その差額分が還付されます。【平成20年4月改正】
Q5-4 年度の途中で新車を購入した場合の自動車税の減免限度額について教えてください。
A5-4 年度の途中で新車を購入した場合は、運輸支局に新規登録した月の翌月から月割で自動車税が発生します。この場合は、減免限度額45,000円の月割相当額を限度として減免します。【平成20年4月改正】
Q5-5 総排気量2500ccの乗用車(ガソリン車)の減免を受けています。通常の税額は、45,000円ですが、初年度登録から13年を超えるため、グリーン化税制により10%重課となり、年税額は、49,500円になっています。この場合は、全額減免となりますか?
A5-5 グリーン化税制により税額が高くなったり(重課)、軽減されたり(軽課)する自動車についても、それぞれ重課又は軽課後の年税額から45,000円を限度として減免します。
重課により年税額が49,500円となった場合は、減免限度額45,000円との差額4,500円を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-6 自動車を購入した場合は、運輸支局で登録を行う日に減免申請手続きをすれば、自動車税は、納めなくてもいいですか?
A5-6 運輸支局に登録を行う日の当日に減免申請をされる場合でも、税額が減免限度額を超える場合には、その超える部分の税額をその日(申告の際)に納めていただきます。また、登録を行った日から30日以内に減免申請をされる場合は、登録を行う日に自動車税の全額を一旦納付していただきます。納付いただいた自動車税については、減免承認後に減免相当額を還付します。【平成20年4月改正】
Q6-1 減免の限度額が設定されると聞きました。いつからですか?
A6-1 平成20年4月1日以降に取得した車から減免限度額が適用されます。減免限度額は、300万円に税率を乗じて得た額です。【平成20年4月改正】
Q6-2 身体障がい者用に構造変更を加えられた車の自動車取得税の減免について教えてください。
A6-2 身体障がい者用に構造変更された車の自動車取得税は、300万円に税率を乗じて得た額を限度として減免できるほか、構造変更に要した費用に税率を乗じて得た額についても減免になります。(この場合、申請時に別途「構造変更に係る減免申請書」の提出が必要です。)例えば、400万円の自動車に身体障がい者のために50万円の構造変更を加えた車の場合は、自動車取得税額(課税標準450万円×5%)-減免額{(減免限度額300万円+改造費用50万円)×5%)}=負担額(5万円)となります。【平成20年4月改正】
Q6-3 車の買い替えでハイブリットカーを予定していますが、自動車取得税の減免について教えてください。
A6-3 300万円に税率を乗じて得た額まで減免します。ハイブリットカーで低公害車軽減税率が適用される税率は3.2%となるため、300万円×3.2%=9万6千円まで減免されます。例えば、400万円のハイブリットカーの場合は、12万8千円(課税標準400万円×3.2%)ですが、9万6千円まで減免されますので、その超える額3万2千円を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q6-4 自動車取得税の申請期間制限とはどういうことですか?
A6-4 自動車取得税の減免を受けた車を平成20年4月1日以降に買い替える場合は、その車の取得の日から一定期間(新車で減免を受けた場合は2年間、中古車で減免を受けた場合は、1年間)経過していないと新たに購入した車の自動車取得税の減免を受けることができません。ただし、廃車(永久抹消登録)、盗難、災害等により運行不能となった場合は除きますので、自動車税事務所へお問い合わせください。【平成20年4月改正】
Q6-5 自動車を購入した場合は、運輸支局に登録を行う日に自動車取得税の申告と同時に減免申請手続きをすれば、自動車取得税は、納めなくてもいいですか?
A6-5 運輸支局に登録を行う日に減免申請をされる場合でも、税額が減免限度額を超える場合には、その超える部分の税額をその日(申告の際)に納めていただく必要があります。また、登録を行った日から30日以内に減免申請をされる場合は、登録を行う日に自動車取得税の全額を一旦納付していただきます。納付いただいた自動車取得税については、減免承認後に減免相当額を還付します。【平成20年4月改正】
Q7-1 毎年、減免申請する必要がありますか?
A7-1 減免は、自動更新ではありません。毎年12月31日現在、減免自動車を所有している方には、毎年1月下旬に減免の継続を確認するための「報告書兼申請書」(減免ハガキ)を送付します。減免申請時の状況から変更がない場合(減免ハガキに「変更なし」と回答された場合)に限り、報告期日までに減免ハガキを提出されることにより自動車税減免申請書が提出されたものとみなして減免を継続します。
なお、「変更あり」と提出された方、報告期日までに減免ハガキを提出されない方は、翌年度は継続して減免を受けることができません。減免要件に該当する場合は、申請期間内(3月〜納期限)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
Q7-2 減免要件に該当しなくなりました。減免はどうなりますか?
A7-2 障がい者の方が亡くなられた場合、施設へ入所した場合など減免要件に該当しなくなった場合は、翌年度以降は減免を受けることができませんので、自動車税事務所(Tel
058-279-3781)へ連絡してください。なお、課税の時期は、減免に該当しなくなった事由が発生した日の翌年度からとなります。後日減免要件に該当していなかったことが判明した場合は、遡って納税していただくことになりますので注意してください。
1月下旬に「減免ハガキ」が届いた方は、「変更あり」欄に○を付け、必要事項を記入の上、投函してください。また、減免ハガキを「変更なし」で投函した後に減免要件に該当しなくなった場合は、必ず自動車税事務所(Tel
058-279-3781)へ連絡してください。
Q7-3 減免申請時の状況から変更がない場合(「変更なし」の場合)は、減免ハガキを出さなくてもいいですか?
A7-3 「変更あり」又は「変更なし」のいずれの場合でも、報告期日までに減免ハガキを提出する必要があります。「変更なし」の場合であっても、減免ハガキを報告期日までに提出されないと、翌年度は継続して減免を受けることができません。減免ハガキを提出されなかった場合(減免にならない場合を除く)は、申請期間内(3月〜納期限)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行っていただくことになります。
Q7-4 減免申請時の状況から変更があった場合(「変更あり」の場合)は、減免ハガキを出さなくてもいいですか?
A7-4 「変更あり」又は「変更なし」のいずれの場合でも、報告期日までに減免ハガキを提出する必要があります。ただし、「変更あり」の場合(減免にならない場合を除く)は、減免ハガキでは継続して減免を受けることができませんので、翌年度の減免を受ける場合は、申請期間内(3月〜納期限)に改めて減免申請手続きを最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
Q7-5 減免ハガキを投函した後、申請内容に変更が生じました。どうしたらいいですか?
A7-5 「減免の要件」に該当するかどうかの判定は、賦課期日(4月1日午前0時)の現況により行います。減免ハガキを投函後3月末までに変更が生じた場合は、必ず自動車税事務所(Tel
058-279-3781)まで連絡してください。
Q7-6 身体障がい者が18歳になりました。翌年度も継続して減免を受けることができますか?
A7-6 年齢18歳以上の身体障がい者の場合は、障がい者の方本人名義の車でなければ減免の対象となりません。翌年度については、賦課期日(4月1日午前0時)現在、障がい者の方本人名義の車であれば減免の対象となります。この場合は、改めて減免申請の手続きを申請期間内(3月〜納期限)に最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所で行ってください。
なお、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳で減免を受けている方は障がい者が18才になっても生計を一にする方の名義の車であっても継続して減免が受けられます。
Q7-7 返信用の減免ハガキは、切手を貼って投函するのですか?
A7-7 減免ハガキを報告期日までに投函されるのであれば、切手を貼る必要はありません。
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電話 058-279-3781 FAX 058-279-5677