介護保険制度
要支援・要介護の認定を受けた、高齢者の自宅に手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行う場合、その費用の9割相当額が住宅改修費として支給されます。
支給限度額は改修時に住んでいる住宅につき20万円です。支給対象工事は、身体状況により異なります。
※平成18年4月より、着工前に事前の申請が必要となりました。
お問い合せ先:担当のケアマネージャー 各市町村の「介護保険窓口」
岐阜県住宅資金助成制度
高齢者、障がい者等の身体特性に対応できるような住宅に増改築するときに、民間の金融機関の住宅ローン利用する方を対象に、ローン返済額のうち1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。
お問い合せ先:県内の取扱金融機関 県公共建築住宅課
