住宅改修Q&A
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- 相談について(一般的な相談について)
- 費用について(よくある相談内容)
- 計画・工事(高齢者向けの改修で、よくある具体的な相談)
- 契約について(訪問販売のトラブルなど、主に施工業者に関する内容)
- 支援制度(介護保険以外の支援制度等について)
- 介護保険(住宅改修)について
- 岐阜県高齢者向け住宅改修相談士登録制度と他の制度について
- その他
1.相談について(一般的な相談について)
- 1-1 住宅改修の相談は、ケアマネージャー(介護支援専門員),建築士,市町村の誰にするのですか?
- ケースによって、どれもありうると思います。
相談士(建築士)は、計画や工事に関することに対応できます。
介護保険などの福祉助成制度を利用する場合、ケアマネージャーには申請手続きなどへの知識があります。
一般事項は、市町村の福祉窓口で対応できるでしょう。
- 1-2 無料相談はどこで受けられるのですか?
- 「岐阜県高齢者向け住宅改修相談士」に登録した建築士は、事例の紹介や一般的な注意点について無料相談に応じます。
また、現地で調査したり、改修計画案を作成する提案業務には、実費で応じます。
相談士の名簿は、各市町村の高齢福祉窓口や、岐阜県庁公共建築住宅課のホームページで閲覧できます。
県庁公共建築住宅課「登録相談士」のページ
また、県が建築団体に委託して開催している県内各地での定期相談会を利用することもできます。
- 1-3 障がい者向け改修の相談にも応じてもらえるのですか?
- 相談士は高齢者向けの講習を受講していますが、障がい者向けの知識を持っているとは限りません。まずは、市町村の障害福祉窓口に問合せされてはどうでしょうか。
- 1-4 高齢者向けでない一般の改修相談には乗ってもらえないのですか?
- 相談士は高齢者向けの住宅改修の相談に応じることを目的としています。
しかし、相談士は建築士でもあるので、一般改修の相談であることを初めにお話いただき、相談士が了承すれば相談して頂くことができます。
- 1-5 女性の建築士に相談に乗ってもらいたいのですが?
- 相談士名簿の名前から、女性の相談士にあたられてはどうでしょうか。
- 1-6 ベテランの建築士に相談に乗ってもらいたいのですが?
- 相談士はいずれも実務経験10年以上のベテランです。名簿から最寄りの相談士を探し、業務実績などを尋ねられてはいかがでしょうか。
- 1-7 相談すると、必要のない改修まで勧められたりしませんか?
- 改修計画は、基本的に依頼者の意向によって立てられるものです。
計画について疑問や意見がある場合は、設計者に説明を求められると良いと思います。不必要と思う工事ははっきりと断り、契約の際に確認することが大切です。
- 1-8 無料相談は、ヒアリングシートの作成などを、電話や事務所で行う範囲と考えて良いですか?現在の状況を現地(相談者の住宅)で確認し、改修の提案を受ける場合は、実費が必要とのことですが、金額の目安はどのくらいでしょうか?
- 無料相談に対しては、ご質問のとおりです。
改修提案業務の際には、交通費・人件費を徴収できると考えていますが、その費用は、利益を除いた実費として、建築士が通常の業務で行っている方法により算出した額です。
実費が必要な改修提案の依頼に対しては、「費用がいくらかかる」ということを明確に説明し、了解を得てから行います。
- 1-9 現地で打合せする時には、ケアマネージャーの同席をお願いしなくてはいけませんか?
- 現地打合せにケアマネージャーの同席を依頼すると効率は良いですが、相談者の意向に合わせます。
ケアマネージャー以外の関係者も同様です。
2.費用について(よくある相談内容)
- 2-1 手すり設置は1mあたりいくら位かかりますか?
- 改修は現住居の状況(手すり取付けの下地があるかどうか)や、ご本人の身体状況(どういう材料・寸法・仕様が必要か)により異なりますから、「1mあたりいくら」という概算は難しいです。
相談士が現地調査(実費が必要)すれば、ある程度の目安はお答えできるでしょう。
- 2-2 在来浴室を高齢者向けユニットバスに改造するといくら位かかりますか?
- 2-1と同様に、概算は難しいです。
- 2-3 和風便器を洋風便器に改造するといくら位かかりますか?
- 2-1と同様に、概算は難しいです。
- 2-4 当方の予算の範囲内で工事してもらえますか?
- できます。その場合、希望の中から優先すべき改修箇所を選んだり、簡易な改修に留めるなどの工夫が必要となる場合があるでしょう。
- 2-5 無料で見積りをしてもらえますか?
- 設計者や施工業者により見積り手数料の要否が異なりますので、直接お問合せ下さい。
- 2-6 設計や工事監理にも費用がかかりますか?
- 新築でも改修でも、通常は工事費の5〜10%程度の設計・工事監理料を必要な費用として見込んで下さい。
金額については、設計者にお問合せ下さい。
3.計画・工事(高齢者向けの改修で、よくある具体的な相談)
- 3-1 工事中の仮住まいが必要ですか?
- 行う工事の規模によります。できる限り仮住まいの必要がない計画を、設計者に依頼すると良いでしょう。
- 3-2 工事は何日くらいでできるのですか?
- 行う工事の規模によります。できる限り工期の短い計画を設計者に依頼すると良いでしょう。
- 3-3 自分に合った改修を計画してもらえるのでしょうか?
- 当然、依頼者の意向に基づいて、依頼者の身体状況等に合った改修計画が立てられます。
そのためには、自分の考えや希望をきちんと相談士や設計者に伝えるとともに、計画内容の説明を受けましょう。
- 3-4 耐震工事とセットで工事をしてもらえませんか?
- できます。一般的にはセットで行った方が合理的です。
ただし、支援制度を利用する場合は、それぞれに要する費用を明確に分ける必要がありますから、その旨を相談士や設計者にお話し下さい。
- 3-5 改修効果を実感したいのですが、実例現場やモデルルームを見ることはできませんか?
- できます。多くの参考資料がありますので、その旨を相談士や設計者にお話し下さい。
- 3-6 高齢者向けのキッチンやトイレ、浴室はどういう仕様がいいのですか?
- 住宅の状況や、本人の身体状況により異なりますが、高齢者向けの設備等では、下記のような仕様が考えられます。
- ◇キッチンについて
床は濡れても滑りにくく汚れにくい仕上げにします。
カウンターは足腰に負担がかからない高さのものを選び、立ち消えや消し忘れに対する安全装置がついている調理器具や、天板より一段低くなったコンロ、炎が出ない電磁調理器などとすればより安心です。
水栓はレバーが操作しやすく、湯温調節が容易なタイプのものがいいでしょう。
また、車イスやスツールに座ったままで台所仕事ができるニースペースタイプのキッチンもあり、足元に床暖房・温風機などを取付けるのもおすすめです。 - ◇トイレについて
和式便器の場合は洋式便器への改修をおすすめします。
壁に立ち座りを補助する手すりを設置すると、楽に動作ができるようになります。
入口は引き戸にし、敷居の段差を無くしたり、トイレの床が廊下より低い場合はかさ上げすると、つまずきを防止できます。
便座は、昇降するもの、自動的にフタが開き、立ちあがると自動洗浄する機能付きなど便利な製品もあります。 - ◇浴室について
介護が必要になった時のことを考え、介護が可能なスペース(1坪以上)を確保しておくことが望ましいでしょう。
また、浴室の出入り、洗い場での立ち座り時等の為に手すりを取付けることをおすすめします。またぎやすい高さの浴槽で、内部に滑り止めのあるものにします。
滑りにくい床仕上げを選び、入口は段差が無く有効幅600mm以上の引き戸か折れ戸にし、外から解錠できるようにします。
お風呂は最も事故が起こりやすい場所ですから、通報設備を設置するなど、安全性の高い製品を選ぶのがよいでしょう。
- 3-7 手すりを取付けるには、必ず壁の補強をしないといけないのですか?また、どんな種類の手すりがありますか?
- 手すりにかかる荷重は、その人の体重の約3倍と言われ、通常は壁を補強しないと手すりは取付けられません。
手すりは、伝い歩きをするところでは横型、立ち上がる動作を支える所では縦型、L型は横の部分をつかんで体を安定させ、立ち上がる時は縦の部分で体を支える、といったそれぞれの特徴に応じ、場所に合わせた取付けが必要です。
また、下地ベース材とセットになった手すりもあります。
- 3-8 浴室やバルコニーとの段差をなくすと、部屋に水が入ってきませんか?
- まったく水が入らないとは言い切れませんが、境に排水溝を作るなど、通常の使用状態で入らなくする工夫はできます。
- 3-9 今改修しても身体状況はさらに変化しますが、将来を見越した改修を計画してもらえませんか?
- 将来の身体状況を建築の専門家である相談士や設計者が推し量るのは困難です。福祉や医療の専門家と共同して、ご相談に応じる必要があります。
なお、介護度が3段階上がると、再度介護保険の適用ができます。
- 3-10 アパートでも改修できますか?
- 所有者の同意が得られれば可能です。
後々のトラブルを回避するために、所有者と同意書を交わしておくのが良いでしょう。
- 3-11 老朽しており改修は無理なので、高齢者向け住宅に住み替えたいのですが?
- 相談士は住宅改修に関する応対をします。
住み替えについては、インターネットを利用して情報を集めたり、行政機関に問い合わせるなどの方法をお勧めします。
この場合、(財)高齢者住宅財団のホームページ
http://www.koujuuzai.or.jp/
などが参考になるでしょう。
- 3-12 高齢者に配慮して安全性を高める改修のポイントはどういうところですか?
- 一般的には次のようなところがポイントです。
1.トイレの扉は引き戸か外開きにする。
2.ドアのノブは扱いやすいレバー式ハンドルにする。
3.階段は、可能なら広く緩やかで踊り場付きの曲り階段がよい。
4.わずかな段差がつまずきやすい。段差を無くして平らに。
5.浴槽は和洋折衷型のもので、半埋め込み式がよい。
6.階段の照明は、踏み面を集中的に照らす足元灯を併用する。
7.玄関や廊下、浴室、トイレ、階段に手すりをつける。
8.車イスで廊下や出入り口を通るには、1m以上の内法幅が望ましい。
9.床材選びは慎重に。滑りにくい材料がよい。
4.契約について(訪問販売のトラブルなど、主に施工業者に関する内容)
- 4-1 工事の契約で注意すべき点はどんなところですか?
- 契約相手との信頼関係を築くためにも、注文者と受注者とでお互いの意見を良く話し合うことが大切です。
また、必ず契約書を取り交わし、金額・工期・引渡し期日などを確認しましょう。
トラブル発生時のために、契約約款も確認しましょう。
- 4-2 信用できる設計者や施工者をどう選べばよいのですか?
- 相談士は実務経験10年以上のベテランであって、県開催の講習会を受講し、登録を承諾した建築士であることをご理解いただき、よくお話を聞かれれば設計者としての信頼が得られるかどうか、判断頂けるのではないでしょうか。
施工者は、ご自分で探しても結構ですし、設計者に複数の施工者を紹介してもらい、やはりお話をよくお聞きになったり、見積を比較してみてはいかがでしょう。(提示された見積は、他の業者には見せない。)
見積書は、単価がわかりにくく「○○工事一式」と書かれているものは要注意です。金額だけを比較するのではなく、工事内容も確認しましょう。
リフォネット:http://www.refonet.jp/
の事業者登録制度も参考になると思います。
- 4-3 相談士に「施工業者を紹介して欲しい」と頼んだら、紹介してもらえますか?
- 相談士ができるのは、あくまで注文者のお手伝いと考えてください。
契約は、あくまで注文者が判断するものです。
- 4-4 設計者が施工業者を単独で指名したらどうなるのですか?
- 業者の紹介を依頼された場合は、原則として複数の業者の見積りの中から、注文者が選択できることが望ましいです。
- 4-5 工事はバリアフリー専門のリフォーム店に頼んだ方が安心なのですか?
- リフォネット:http://www.refonet.jp/
の事業者登録制度を参考にしてはどうでしょうか?
- 4-6 たびたびリフォームを勧める訪問営業に困っていますが、どこに相談したらいいでしょうか?
- 4-7と同様に、岐阜県県民生活相談センターへ相談して下さい。
- 4-7 リフォーム業者との工事契約を解除したいのですが?
- 一部の悪質なリフォーム業者の訪問販売によるトラブルが急増しています。
契約を解除したい場合や、被害にあってしまったら、
岐阜県県民生活相談センター:http://www.gifu-consumer.or.jp/
電話:058−277−1003
へ、一日も早く相談してください。
消費者保護のための法律により、契約を取り消せる場合もあります。
- 4-8 万が一、工事についてトラブルになったら、どこへ相談すればよいですか?
- まずは、計画や工事に関しては設計者に、支援制度については市町村にご相談されるのが良いと思います。
それでも解決しない場合:
◇相談士に関するトラブルは、岐阜県公共建築住宅課
◇設計者に関するトラブルは、岐阜県建築指導課(058)-272-1111(県庁代表)
までご連絡下さい。
◇工事に関する業者とのトラブルは、岐阜県県民生活相談センター:(058)-277-1003
もしくは、住宅紛争処理支援センター:(03)-3556-5147
へ、早めにご相談下さい。
5.支援制度について(介護保険以外の支援制度等について)
支援制度は主に以下のものがあります。
| 事業名 | 概要 | 問合せ先 | |
| 助成 | 介護保険制度 | 住宅改修に介護保険が適用できます。 | 市町村の「介護保険窓口」 |
| 高齢者いきいき住宅改善助成事業 | 市町村によっては、所得に応じた助成を行っています。 | 市町村の「高齢福祉窓口」 | |
| 高齢者住宅資金助成事業 | 住宅ローンの利子の一部が助成されます。 | 岐阜県公共建築住宅課 058-272-1111(代) | |
| 貸付 | 生活福祉資金貸付制度 | 高齢者世帯に対し、住宅の増改築や改修等に必要な経費を貸付ける制度があります。 (貸付要件があります) | 岐阜県社会福祉協議会 058-273-1111(代) |
- 5-1 要介護認定はありませんが、予防的に改修するための助成制度はありませんか?
- ありません。
ただし、住宅金融公庫の高齢者向け住宅リフォーム資金の融資制度がいくつかあります。詳しくは公庫へ直接お問合せ下さい。
名古屋支店(052)-263-2906
- 5-2 要介護の認定はどうすれば得られるのですか?
- まず、市町村の介護保険窓口へ申し込みます。
後日市町村の職員や(市町村から)委託を受けたケアマネージャーが本人を訪問し、心身の状況を調査します。
その後、要支援・要介護に該当するか審査判定結果が出されます。
- 5-3 介護保険や支援制度の手続きはどうすれば良いのですか? また、申請に必要な書類はどんなものがあるのですか?
- 介護保険については、「6.介護保険制度」をご覧下さい。
その他の制度については、市町村の介護保険や高齢福祉の窓口にお問合せ下さい。
- 5-4 「介護保険」や「高齢者いきいき住宅改善助成事業」の申請に必要な書類の準備とは、具体的にどんなものですか? (事例集P.21参照)
-
- 介護保険の場合
申請書・領収書・住宅改修が必要な理由書・完成前後の状態を確認できる書類(写真)・工事費内訳書、住宅所有者の承諾書(必要時) - 高齢者いきいき住宅改善助成事業の場合
申請書・見積りの写し・現状の平面図及び改善を要する部分の写真・改善案の平面図・住宅改善承諾書
- 介護保険の場合
6.介護保険について(住宅改修)について
介護保険に関するQ&Aについては、厚生省告示95号に基づきお答えしています。
また、介護保険対象になるかどうか、個別性の高い質問については、市町村(保険者)に直接お問合せ下さい。
- 6-1 介護保険の支給を受けるためには、施工業者に資格が必要ですか?
- 施工業者に関する資格の規定等は特にありません。
- 6-2 夫婦で同居している場合、介護保険の住宅改修は、別々に利用できますか?
- 平成12年3月8日老企42通知の中の、住宅改修費の算定上の留意事項の(5)「一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用」をご参照ください。
- 6-3 介護保険の支給額は、工事費20万円(支給額18万円)までですか?また、工事費が20万円を超える場合、超えた額は自己負担となるのですか?
- そのとおりです。
介護保険の住宅改修費の支給限度額(上限)は20万円で、給付額は18万円です。
20万円を超える工事費は、自己負担となります。
(例えば工事費30万円の場合は、18万円が給付され、12万円が自己負担額となります。)
- 6-4 支給申請書の添付書類に「住宅改修が必要な理由書」があり、作成者として
・ 介護支援専門員(居宅介護支援事業の一環)
・ 住宅改修の相談、助言を行っている保健、医療、建築の専門家
とありますが、建築の専門家とは具体的にどのような方を言うのでしょうか? - 原則として、理由書を作成できるのは、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
ここでいう理由書作成については、在宅福祉事業費補助金の「介護予防・地域支え合い事業」の中の「住宅改修支援事業」に規定されていますが、市町村がこの補助制度の要綱をどう定めているかによって相違があります。
- 6-5 設計・工事監理費はどのように取り扱われますか?
- 住宅改修費用に含めても良いですか? 設計・監理費においても、住宅改修に係る費用とその他の費用に按分した上で、住宅改修分は介護保険が適用できる費用として扱います。
- 6-6 介護を要する人が自分で判断できない状態(例えば認知症など)でも、本人が申請するのですか?
- 被保険者の申請により被保険者が支給を受けられ、介護保険の申請ができるのは、あくまでも本人です。
認知症で実質手続きを代理者が行うとしても、被保険者名で申請します。
- 6-7 部屋の隅にポータブルトイレを設置する場合、コーナーカーテンの取付けは、介護保険の支給対象となりますか?カーテンの種類で、支給対象かどうか変わるのですか?
- 「引き戸への扉の取替え」では、アコーディオンカーテンは扉として扱われます。この場合、扉の無いところに取り付けることになるため、新設となり対象となりません。
個別の問題は、市町村(保険者)にご相談ください。
- 6-8 玄関からポーチを通って、カーポートに至る部分に手すりを設置すると、介護保険の支給対象となりますか?
- 「玄関から道路までの通路等」にあたりますので、支給対象となります。
- 6-9 申請者と住宅の所有者が異なる場合でも、住宅改修はできますか?また、介護保険は適用されますか?
- 住宅が本人の所有でなくても、所有者の同意が得られれば住宅改修は可能です。
個別性が高い事例については、市町村(保険者)にご相談ください。
7.岐阜県高齢者向け住宅改修相談士登録制度と他の制度について
- 7-1 相談士は、福祉住環境コーディネーターと類似していると思うのですが、具体的に違う点(業務範囲、その他社会的責任など)は何ですか?
- 福祉住環境コーディネーターは、東京商工会議所の認定資格です。また、高齢者に限らず障害者等に対してのアドバイスもします。その業務内容については、東京商工会議所にお問い合わせください。
岐阜県では、相談士の業務についてボランティア的に位置づけています。
- 7-2 県内のどこで福祉住環境コーディネーターの登録管理をしているのでしょうか?また、どうすれば県内の登録者を知ることができますか?
- 認定者が福祉住環境コーディネーター協会に入会、登録した場合に、会員名簿が作成されます。
協会へ直接お問い合わせ下さい。
- 7-3 増改築相談員とは、どんな制度ですか?
- 増改築相談員に関する内容については、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ
http://www.chord.or.jp/
をご覧下さい。
8.その他
- 8-1 高齢者向け住宅改修の建築基準・仕様を定めたマニュアルはありますか?
- 県が定めたマニュアルはありません。
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ
http://www.chord.or.jp/
などを参考にして下さい。
- 8-2 住宅改修事例集の冊子が欲しいのですが?
- 部数に限りがあり、ご要望にお応えできない場合があります。
公共建築住宅課ホームページに事例集を公開しておりますので、こちらをご利用下さい。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11659/case/
- 8-3 どれくらい住まいにお金を使っていいのか不安です。蓄えを減らした場合、年金などから老後の預貯金を試算することはできませんか?
- 岐阜県では、将来の貯蓄と支出を予測し、高齢者向け住宅への住み替えや住宅改修など、住まいへの投資の可能性を考えるための、老後のライフシミュレーションシステムを開発しました。
インターネットで公開しておりますので、ご利用下さい。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11659/lss/
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