岐阜県事業評価監視委員会傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は、岐阜県事業評価監視委員会(以下、「委員会」という。)運営要領第3の規定に基づき、委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(委員会の傍聴)
第2条 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という)及び報道関係者(県政記者クラブ及び警察記者クラブに所属する者等をいう。
)は、委員会の会議を傍聴することができる。
(傍聴人の定員等)
第3条 傍聴人の定員は、10人とする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の定員を変更することができる。
(傍聴券)
第4条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴券の交付を受けるものとする。
2 傍聴券(別記様式)は、委員会の当日、受付で先着順により交付する。
3 傍聴人は、傍聴券に住所及び氏名を記入するものとする。
4 傍聴人は、傍聴券に記載された日に限り委員会の会議を傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入り口で係員に傍聴券を提示するものとする。
2 傍聴人は、係員から要求があったときは、傍聴券を提示するものとする。
(傍聴券の返還)
第6条 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券を返還するものとする。
(傍聴することができない者)
第7条 次の各号に掲げる者は、委員会の会議を傍聴することができない。
一 銃器、棒、つえその他の物で人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
二 はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類する物を携帯している者
三 はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類する物を着用し、又は携帯している者
四 ラジオ、拡声器、マイク、録音機、写真機その他これらに類する物を携帯している者。ただし、委員長の許可を受けた者及び報道関係者は除く。
五 酒気を帯びている者
六 その他議事を妨害するおそれが明らかにあると委員長が認める者
2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に、前項第一号から第四号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる
3 委員長は、傍聴人が第1項第一号から第四号までに規定する物品を携帯しているとき又は前項の質問に応じないときは、その者を退場させることができる。ただし、委員長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 会話し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
三 持ち物を掲げる等による示威的行為をしないこと。
四 飲食をしないこと。
五 みだりに席を離れないこと。
六 その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、いかなる場合にも係員の指示に従うものとする。
(違反に対する処置)
第10条 傍聴人がこの要領に違反する行為をしたときは、委員長は、当該行為を制止し、これに従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
(適用除外)
第11条 この要領は、県が委員会を進行するために行う事業に従事する者に対しては、適用しない。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附 則
この要領は、平成14年6月3日から施行する。
別記様式(第4条関係)
表
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傍 聴 券 |
傍 聴 人 |
|
住所 氏名
年 月 日(当日限り) 岐阜県事業評価監視委員会委員長 印 |
年 月 日 住所 氏名 |
裏
傍聴人の守るべき事項
1 会場における言論に対して拍手
その他の方法により公然と可否を
表明しないこと。
2 会話し、放歌し、高笑し、その
他騒ぎ立てるなど、他人の迷惑と
なる行為をしないこと。
3 持ち物を掲げる等による示威的
行為をしないこと。
4 飲食をしないこと。
5 みだりに席を離れないこと。
6 その他会場の秩序を乱し、又は
議事の妨害となるような行為をし
ないこと。