経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、格付け等を行います。
このうち、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について審査を行い、審査結果を数値により評価するのが経営事項審査制度です。
≫ ■ 経営事項審査の概要
経営事項審査は、土木事務所において、下記の日程で実施します。
土木事務所へのアクセス、連絡先等はこちらをご覧下さい。 [別ウィンドウで開きます]
経営事項審査の申請をする方は、実施日程を確認の上、主たる所在地を管轄する土木事務所に
「往復はがき」により、申込をして下さい。
* 申込は、受審希望日の2週間前までに行うようにして下さい。
* 経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた
登録経営状況分析機関へ申請して下さい。
◆ 往復はがき:
[参考] 様式イメージ
必要事項を記入し、土木事務所宛に郵送して下さい。
◆ 岐阜県知事許可業者の方
申請書の記載要領、提示書類、費用等については「経営事項審査申請の手引き」をご覧下さい。
→
「経営事項審査申請の手引き」、申請書等のダウンロードはこちら
◆ 国土交通大臣許可業者の方
大臣許可業者の方の申請方法、提出書類等はこちら。
[別ウィンドウで開きます]
→
国土交通省 中部地方整備局: 「経営事項審査」について
→
国土交通大臣許可業者の方へ(岐阜県) [ PDF ]
- 事業年度終了届(財務諸表、工事経歴書 等)は、事業年度終了後4ヵ月以内に所在地を管轄する土木事務所(大臣許可の方は県庁 建設政策課)へ提出して下さい。
- 経営事項審査の結果通知書は、通常申請した月の翌月の下旬頃発行します。
- 経営事項審査の申請をされる方は、事業年度終了届の提出後、速やかに経営事項審査の申込を行い、期限切れとならないように計画的に申請して下さい。
(経営事項審査結果の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月です。)
◆ 経営事項審査結果の公表
経営事項審査結果は
(財)建設業情報管理センターのウェブサイトで閲覧できます。
岐阜県知事許可業者については、建設政策課においても閲覧可能です。
◆
経営事項審査に係る個人情報の取扱いについて(岐阜県知事許可業者)
◆ 経営事項審査の申請方法、結果通知等
申請書の記載方法、必要書類、基準、結果通知書等については、下記へお問い合わせ下さい。
岐阜県知事許可業者の方
岐阜県 県土整備部建設政策課
TEL:058-272-8504(直通)
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁 7F
|
国土交通大臣許可業者の方
中部地方整備局 建政部建設産業課
TEL:052-953-8572(直通)
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館
|
◆ 経営事項審査の申請日時、申込(知事及び大臣許可業者の方)
申請先の土木事務所総務課へお問い合わせ下さい。
土木事務所へのアクセス、連絡先等はこちら [別ウィンドウで開きます]