このページのトップへ戻るここから本文

自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。
自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

申請手続

新規承認

新規に承認を受けようとする場合には次の3通りの方法があります。

ア・イ・ウの共通事項

ア 自立支援医療(精神通院)の申請のみを行う場合
まず、市町村役場で診断書の用紙を受け取ります。医師に診断書を書いてもらい、市町村役場に診断書と申請書を提出します。精神保健福祉センターの判定により、基準に該当する場合には市町村役場で受給者証をお渡しします。
イ 手帳の新規交付又は更新の申請と併せて自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
市町村役場で手帳の申請書類と同時に申請書を提出します。手帳の交付基準に該当しない場合であっても、自立支援医療(精神通院)の申請については、承認される場合があります。
ウ 既に手帳の交付を受けている方が自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
精神障害者保健福祉手帳をおもちの方が自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合は、手帳の写しをお持ちの上、市町村役場で申請書を提出してください。

この申請は下記のすべてに該当する場合のみに限られます。

岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話 058-272-1111(内線2612〜2618)  Fax 058-278-2643