自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。
自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
申請手続
新規承認
新規に承認を受けようとする場合には次の3通りの方法があります。
- ア 自立支援医療(精神通院)の申請のみを行う場合
- イ 手帳の新規交付又は更新申請と併せて自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
- ウ 既に手帳の交付を受けている方が新たに自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
ア・イ・ウの共通事項
- ア 申請は、「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」により行います。
- イ この申請書により、受給者証追加交付、自己負担上限額変更等の申請もできます。
- ウ 保健所長(岐阜市の場合は知事)が承認、不承認の決定を行います。
- エ 承認の場合は、受給者証を市町村を経由して、申請者に交付します。
- オ 不承認の場合は、市町村を経由して、申請者に不承認通知を行います。
ア 自立支援医療(精神通院)の申請のみを行う場合

- (ア) 申請には診断書の添付が必要です。
- (イ) 判定は、毎月第1、第3水曜日に精神保健福祉センターで行われます。
イ 手帳の新規交付又は更新の申請と併せて自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合

- (ア) 申請には診断書の添付が必要です。
- (イ) 判定は、毎月第1、第3水曜日に精神保健福祉センターで行われます。
- (ウ) 手帳交付否の場合であっても、自立支援医療(精神通院)の申請については、承認されることがあります。
ウ 既に手帳の交付を受けている方が自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
この申請は下記のすべてに該当する場合のみに限られます。
- (ア) 高額継続治療者に該当しないこと。
- (イ) 所持している手帳が診断書に基づいて交付されたものであること。
- (ウ) 手帳の有効期限が1年以上残っていること。