手引き 目次
- 利用できる主なサービス一覧
- 手帳の交付
- 相談窓口
- 自立支援給付で受けられるサービス
- 医療
- 日常生活用具・補装具・住宅サービス
- 住宅
- 情報伝達支援
- 行動範囲の拡大
- 年金・手当・共済制度
- 税金・公共料金
- 就労・雇用
- スポーツ・文化・レクリエーション
- 特別支援学校
- 施設
- 障がい者団体・ボランティア
- 資料
平成18年4月から段階的に障害者自立支援法が施行され、新たなサービス利用の仕組みが始まっています。
新しいサービス体系は支援費制度での施設・事業体系を再編し、サービス利用の仕組みについて一元化しています。また、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)に関わらず、サービスが利用できます。
なお、施設訓練等支援費でサービスを提供していた施設については、平成23年度末までに順次新サービス体系へ移行することとなっています。また、平成18年10月1日時点で施設訓練等支援費のサービスを受けていた方は、新しく判定される障害程度区分に関わらず、平成23年度末までは引き続き同様のサービスを受けることが出来ます。