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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

精神障がい者の障がい者手帳には障がいの程度により1級から3級までの等級の区分があります。
等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。

交付申請手続

1  医師診断書添付による申請

医師の診断書によって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、まず市町村役場で申請書と診断書の用紙を受け取ります。医師に診断書を書いてもらい、市町村役場に申請書と診断書を提出します。障がいの程度が基準に該当する場合には、市町村役場で手帳をお渡しします。

2 年金証書等写し添付による申請(精神障がいを支給事由とする年金に限られます。)

年金証書の写等によって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、市町村役場で年金証書の写等を提出し、社会保険事務所等への照会に対する同意書に記入の上申請します。障がいの程度が基準に該当する場合には、市町村役場で手帳をお渡しします。

手帳交付申請書、医師診断書の用紙は、市町村にあります。
なお、家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。

医師診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した時点の診断書であることが必要です。

年金証書の写しとは、a年金証書及び年金裁定通知書、b直近の年金振込通知書又は年金支払通知書とします。

年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級となります。

年金証書等の写し添付による申請の場合は、社会保険事務所等への照会に時間を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。

岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話 058-272-1111(内線2612〜2618)  Fax 058-278-2643