「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」を制定し、公布しましたので、お知らせします。

◆「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」本文

 「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例(仮称)案」へのご意見を募集しましたところ、22名、43件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見及び県の考え方等について、以下のとおり公表させていただきます。
 ・集計結果概要(PDF)
 ・ご意見等と県の対応及び考え方(PDF)

  産業廃棄物処理施設(最終処分場、中間処理施設等)の設置等をする場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による知事の許可等が必要です。
 知事は、施設を設置しようとする事業者からの申請等を受け、設置・維持管理の計画、申請者の能力等を法令等の基準に基づき審査し、適合していれば許可等を行います。
 一方、産業廃棄物処理施設は、一般的に「迷惑施設」として捉えられる傾向があり、施設の設置を巡って、事業者、地域住民、行政等との間で紛争が生ずる場合があります。
 このため、県では従来から産業廃棄物処理施設の設置等を行う際は、事業者に対し法令上の手続を行う前に「岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例」で関係住民に対する説明の実施、「岐阜県産業廃棄物の適正処理等に関する指導要綱」で自治会等の同意書の取得を求めてきました。
 しかし、現行の手続に関して、事業者が行う説明については「いつ、誰に、何をどのように説明するのかが不明である」、「説明の実施を県が把握する制度になっていない」等の問題点、また、同意書の取得に関しては「同意書が取得されなくても、不許可とすることは法律上困難」、「同意の範囲を市町村長に委ねていることは、県の責任を転嫁している」等の問題点が指摘されています。(「岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会報告書」H20.3.21提出 ※)
 そこで、県では、産業廃棄物処理施設の設置に係る事前の手続を適正化し、合意の形成に寄与するため、新たな条例により制度を設けることを検討しています。(なお、岐阜市内はこの条例案の適用範囲外とする予定です。)

※岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会の報告書及びその検討経過についてはこちらをご参照ください。

■「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例(仮称)案」関係資料
  ○ 「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例(仮称)案」のあらまし
  ○ 「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例(仮称)案」

◇◆問合せ先◆◇
  岐阜県環境生活部 廃棄物対策課 施設整備担当
    TEL:058-272-8219
    FAX:058-278-2607
    E-mail:c11225@pref.gifu.lg.jp

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