登録販売者制度について

平成22年度岐阜県登録販売者試験の日程等を公表しました。(5月21日)
                                          
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  登録販売者制度について

 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)が平成18年6月14日に公布され、医薬品販売制度の大規模な改正が行われることとなりました。
 この改正により、平成19年4月には、一般用医薬品が、そのリスクの程度に応じて第1類から第3類までの3つに分類され、平成20年度から実施された登録販売者試験に合格し、必要な登録を行った者は、一般用医薬品のうち、第2類及び第3類医薬品を販売することができることとなります。
 また、平成21年6月1日から、医薬品販売業に関する大幅な見直しがされることとなりました。



<一般用医薬品のリスク区分と登録販売者の資格と責務>



一般用医薬品
のリスク区分
対応する
専 門 家
質問がなくても行う情報提供 相談があった
場合の応答




第1類医薬品 薬 剤 師 文書による情報提供を義務づけ 義 務
第2類医薬品 薬剤師又は
登録販売者
努力義務
第3類医薬品 不要(薬事法上定めなし)
・第2類医薬品(例:解熱鎮痛剤、主なかぜ薬)
・第3類医薬品(例:整腸薬、ビタミン含有保健薬)






登録販売者試験について以下のページにて例題等を見ることができます。
一般用医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省提供ページ)