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薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)が平成18年6月14日に公布され、医薬品販売制度の大規模な改正が行われることとなりました。
この改正により、平成19年4月には、一般用医薬品が、そのリスクの程度に応じて第1類から第3類までの3つに分類され、平成20年度から実施された登録販売者試験に合格し、必要な登録を行った者は、一般用医薬品のうち、第2類及び第3類医薬品を販売することができることとなります。
また、平成21年6月1日から、医薬品販売業に関する大幅な見直しがされることとなりました。
<一般用医薬品のリスク区分と登録販売者の資格と責務>
リ
ス
ク
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一般用医薬品
のリスク区分 |
対応する
専 門 家 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった
場合の応答 |
高
↑
↑
↑
低 |
第1類医薬品 |
薬 剤 師 |
文書による情報提供を義務づけ |
義 務 |
| 第2類医薬品 |
薬剤師又は
登録販売者
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努力義務 |
| 第3類医薬品 |
不要(薬事法上定めなし) |
・第2類医薬品(例:解熱鎮痛剤、主なかぜ薬)
・第3類医薬品(例:整腸薬、ビタミン含有保健薬)
登録販売者試験について以下のページにて例題等を見ることができます。
一般用医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省提供ページ)
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