岐阜県内の業務所において、麻薬を取り扱う場合に必要な主な手続き

 麻薬施用者免許申請


 医師、歯科医師又は獣医師が、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用若しくは施用のため交付又は麻薬を記載した処方せんを交付するためには県知事の麻薬施用者免許が必要です。
 なお、県内の複数の麻薬診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する施設を「麻薬業務所」として、その他の麻薬の診療に従事する施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。この場合、「従として診療に従事する麻薬診療施設」には、麻薬管理者が設置されている必要があります。
 また、都道府県を異にする複数の麻薬診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、各々の都道府県において麻薬施用者免許が必要となります。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第3条
提出書類 @麻薬取扱者免許申請書
A申請者の診断書
B申請者の資格証明書(医師、歯科医師又は獣医師免許証の写し)
※医師、歯科医師は、厚生労働省ホームページの資格確認検索システムでの資格確認を行います。
※獣医師は、免許証原本での資格確認を行いますので担当窓口に持参してください。
C新たに麻薬取扱業務所となる場合は、麻薬貯蔵設備概要図
※施用者が麻薬処方せんを交付するのみで麻薬を保管しない場合は不要です。なお、その旨を申請書に記載してください。
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許申請書   一太郎  Excel  PDF
診断書              一太郎  Excel  PDF
麻薬貯蔵設備概要図     一太郎  Excel  PDF 
備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



 麻薬管理者免許申請


 2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設にあっては、麻薬管理者を1名置くことが必要です。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません(麻薬管理者の免許は必要です)。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第3条、第33条第1項
提出書類 @麻薬取扱者免許申請書
A申請者の診断書
B申請者の資格証明書(医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師免許証の写し)

※医師、歯科医師、薬剤師は、厚生労働省ホームページの資格確認検索システムでの資格確認を行います。
※獣医師は、免許証原本での資格確認を行いますので担当窓口に持参してください。
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許申請書   一太郎  Excel  PDF
診断書              一太郎  Excel  PDF 
備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



 麻薬小売業者免許申請


 薬局開設者が、麻薬処方せんにより麻薬を調剤するためには業務所ごとに県知事の麻薬小売業者免許が必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第3条
提出書類 @麻薬取扱者免許申請書
A申請者の診断書
※申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のものが必要となります。
B業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表等)
※業務分掌表等は、代表取締役等の最高責任者によって事実に相違ない旨の証明が必要となります。(記載例 PDF
※申請者が法人又は団体の場合のみ必要となります。
C申請者の資格証明書(薬局開設許可証の写し)
※薬局開設許可申請中の場合は、その旨を申請書に記載してください。
D麻薬貯蔵設備概要図
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許申請書   一太郎  Excel  PDF
診断書              一太郎  Excel  PDF
麻薬貯蔵設備概要図     一太郎  Excel  PDF
備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



 麻薬卸売業者免許申請


 医薬品販売業者が麻薬の卸売業務を行うには、業務所ごとに県知事の麻薬卸売業者免許が必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第3条
提出書類 @麻薬取扱者免許申請書
A申請者の診断書
※申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のものが必要となります。
B業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表等)
※業務分掌表等は、代表取締役等の最高責任者によって事実に相違ない旨の証明が必要となります。(記載例 PDF
※申請者が法人又は団体の場合のみ必要となります。
C申請者の資格証明書(医薬品販売業許可証の写し)
※医薬品販売業許可申請中の場合は、その旨を申請書に記載してください。
D麻薬貯蔵設備概要図
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許申請書   一太郎  Excel  PDF
診断書              一太郎  Excel  PDF
麻薬貯蔵設備概要図     一太郎  Excel  PDF
備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



 麻薬研究者免許申請


 学術研究の目的で、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用するためには、県知事の麻薬研究者免許が必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第3条
提出書類 @麻薬取扱者免許申請書
A申請者の診断書
B履歴書
※医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の場合は、資格証明書の写しを参考に添付してください。
C研究課題及び方法

D新たに麻薬取扱業務所となる場合は、麻薬貯蔵設備概要図
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許申請書   一太郎  Excel  PDF
診断書              一太郎  Excel  PDF
麻薬貯蔵設備概要図     一太郎  Excel  PDF 
備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



 麻薬取扱者免許証記載事項変更届


 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に免許証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第9条第1項
提出書類 @麻薬取扱者免許証記載事項変更届
A旧免許証
B新たに麻薬取扱業務所となる場合は、麻薬貯蔵設備概要図
※施用者が麻薬処方せんを交付するのみで麻薬を保管しない場合は不要です。なお、その旨を届出書に記載してください。
提出部数 正本1部、副本1部
様式ダウンロード 麻薬取扱者免許証記載事項変更届  一太郎  Excel  PDF
麻薬貯蔵設備概要図           一太郎  Excel  PDF



 麻薬取扱者業務廃止届


 麻薬取扱者は、免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に免許証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第7条
提出書類 @麻薬取扱者業務(研究)廃止届
A旧免許証
提出部数 正本1部、副本1部
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 麻薬取扱者免許証返納届


 麻薬取扱者は、免許の有効期間が満了したとき等は、15日以内に県知事に、免許証を返納することが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第8条、第10条第2項
提出書類 @麻薬取扱者免許証返納届
A旧免許証
提出部数 正本1部、副本1部
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 麻薬取扱者免許証再交付申請


 麻薬取扱者は、免許証をき損し(破り又は汚し)、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、免許証をき損した場合にはその免許証を添えて、県知事に免許証の再交付を申請することが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項
提出書類 @麻薬取扱者免許証再交付申請書
Aき損した免許証
※免許証をき損した場合のみ添付してください。
B事由書等
※免許証の盗難、亡失等の場合、速やかにその状況を届け出てください。
提出部数 正本1部、副本1部
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備考 申請手数料が必要です。手数料の額については、担当窓口へお問い合わせ下さい。



10 免許失効等に伴う麻薬保有量届


 麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬小売(卸売)業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたときは、15日以内に県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出ることが必要です。
 この場合、届出事由の生じた日から50日以内であれば保有する麻薬を県内の麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(ジアセチルモルヒネ等の場合は麻薬研究施設の設置者のみ)に譲渡することができます。(「11 麻薬譲渡届(免許失効等に伴う場合)」参照)
 また、譲渡しない場合は、あらかじめ「12 麻薬廃棄届」を提出のうえ、保健所等職員立ち会いの下、廃棄することとなります。


根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項、第4項
提出書類 @免許失効に伴う麻薬保有量届
提出部数 正本1部、副本1部
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11 麻薬譲渡届(免許失効等に伴う場合)


 「10 免許失効等に伴う麻薬保有量届」の届出事由の生じた日から50日以内に、保有する麻薬を県内の麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲渡した場合は、譲渡の日から15日以内に県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出ることが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第36条第3項、第4項
提出書類 @麻薬譲渡届
提出部数 正本1部、副本1部
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12 麻薬廃棄届


 麻薬を廃棄しようとする場合は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法についてあらかじめ県知事に届け出たうえで、保健所等職員の立会いの下で廃棄することとなります。
 なお、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、「13 調剤済麻薬廃棄届」による手続きとなります。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第29条
提出書類 @麻薬廃棄届
提出部数 正本1部、副本1部
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13 調剤済麻薬廃棄届


 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量等を県知事に届け出ることが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項
提出書類 @調剤済麻薬廃棄届
提出部数 正本1部、副本1部
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14 麻薬事故届


 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬卸売業者又は麻薬研究者は、その所有し又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況等を、県知事に届け出ることが必要です。

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第35条第1項
提出書類 @麻薬事故届
提出部数 正本1部、副本1部
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15 麻薬年間報告


 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者又は麻薬研究者は、毎年11月30日までに、以下の事項を県知事に届け出ることが必要です。

  @前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
  A前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
  Bその年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量

根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条、第49条
提出書類 @麻薬年間報告書
提出部数 正本1部、副本2部
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