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| 改正 | 昭和四六年一〇月一二日規則第一〇一号 | 昭和四七年 四月一八日規則第五三号 |
| 昭和五〇年 八月三〇日規則第九三号 | 昭和五四年 五月二九日規則第六七号 |
| 昭和五八年 六月一一日規則第六三号 | 平成 三年 三月二二日規則第八号 |
| 平成 五年一二月一四日規則第八五号 | 平成 六年 九月三〇日規則第七九号 |
| 平成一二年 三月三一日規則第一四九号 | 平成一三年 一月 五日規則第三号 |
| 平成一三年 四月 一日規則第六二号 | 平成一三年 九月二八日規則第一一二号 |
| 平成一四年 三月一五日規則第一五号 | 平成一七年 八月二六日規則第九四号 |
| 平成一八年 四月 一日規則第一一一号 | |
岐阜県漁業調整規則(昭和二十六年十月岐阜県規則第四十七号)の全部を改正する。
第二章 水産動物の採捕の許可(第六条―第二十五条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締等(第二十六条―第三十八条)
第一条 この規則は、
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
第三条 水産動物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、農林事務所長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者は、次に掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合は、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一四九号・一三年六二号・一八年一一一号〕
第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第六条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び
漁業法第百二十九条に規定する遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
一 地獄網(口径一・八メートル以上のもの及び袖網を備えるもの)
第七条 う飼漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 う飼漁法につき知事が許可し得る人数は、九人以下とし、その使用する船は、一人につき一そうとする。
第八条 前二条の規定による水産動物の採捕の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、採捕許可申請書(別記
第五号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
第十条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に許可証(別記
第六号様式)を交付する。
第十一条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
第十二条 採捕の許可を受けた者は、当該許可にかかる漁具又は漁法により水産動物の採捕をするときは、第十条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の理由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可にかかる漁具又は漁法による水産動物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、その住所地を所管する農林事務所長(県内に住所を有しない者にあつては、知事)がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一四九号・一三年六二号・一八年一一一号〕
第十三条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第十四条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動物の採捕を漁種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。
第十五条 採捕の許可を受けた者が前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、変更許可申請書(別記
第七号様式)を提出して知事の許可を受けなければならない。
第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、書換え交付申請書(別記
第八号様式)を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
第十七条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
第十八条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
二 第十六条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
三 第二十四条第一項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付したとき。
第十九条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消されたときは、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前二項の手続をしなければならない。
第二十条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
一 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であるとき。
二 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。
2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
第二十一条 第七条のう飼漁法の許可の優先順位については、知事は、次の事項を勘案するものとする。
第二十二条 知事は、採捕の許可を受けた者が第二十条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
第二十三条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間、その許可にかかる漁具又は漁法による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき理由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は
漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
一部改正〔平成六年規則七九号・一二年一四九号・一三年一一二号〕
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第二十四条 知事は、許可後、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、許可の内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕の停止を命ずることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行うことがある。
4 知事は、第一項又は第二項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第二十二条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
第二十五条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
第二十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
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水産動物 | 禁止期間 |
あゆ | 一月一日から五月十日まで |
うぐい | 四月一日から五月三十一日まで |
| ただし、長良川筋板取川合流点から下流、揖斐川西平えん堤から下流及び根尾川山口用水えん堤から下流を除く。 |
しじみ | 五月十日から七月三十一日まで |
いわな | 十月一日から翌年一月三十一日まで |
あまご | 十月一日から翌年一月三十一日まで |
やまめ | 十月一日から翌年一月三十一日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和四六年規則一〇一号・五〇年九三号・平成五年八五号〕
第二十七条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、その全長がそれぞれ同表下欄に掲げる長さに達しないものは、採捕してはならない。
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水産動物 | 全長 |
ふな | 六センチメートル |
うぐい | 十センチメートル |
いわな | 十五センチメートル |
あまご | 十五センチメートル |
やまめ | 十五センチメートル |
こい | 二十センチメートル |
うなぎ | 三十センチメートル |
2 前項の表の上欄に掲げる水産動物の放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物若しくはその卵又はそれらの製品は、所持し、又は販売してはならない。
第二十八条 次の各号に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。
三 ガラスびん(これに類するものを含む。)、おけぶせを用いてする漁法
2 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法によりそれぞれ同表下欄に規定する期間中水産動物を採捕してはならない。
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漁具漁法 | 期間 |
一 いかり掛け、どぼんこ、もり、ひし、やすを用いてする漁法 | 一月一日から八月十五日まで |
二 かき上げ、かき下げ漁法 | 三月一日から六月三十日まで |
ただし、長良川藍川橋から下流は三月一日から五月十日まで |
三 あゆの汲みとり、濁りずくいをする漁法 | 五月十一日から七月三十一日まで |
四 う飼漁法 | 十月十六日から翌年五月十日まで |
五 やな漁法 | 十一月一日から翌年七月三十一日まで |
第二十九条 次の表の上欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、それぞれ同表下欄に掲げる規格のものでなければならない。
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名称 | 規格 |
一 四手網(袋付ひき網、ぼうちよう網、その他の密網を含む。) | 網目の大きさ十五センチメートルにつき二十節以下 |
二 す建網 | 竹の編目一センチメートル以上 |
三 建干網 | 網目の大きさ一センチメートル以上 |
第三十条 次の各号に掲げる区域以外の区域においては、う飼漁法により水産動物を採捕してはならない。ただし、うのえ飼については、この限りでない。
二 板取川のうち、美濃市面平小倉用水ぜき下流端から長良川合流点までの区域
三 武儀川のうち、関市武芸川町跡部山県用水ぜき下流端から長良川合流点までの区域
四 津保川のうち、関市小屋名山田用水ぜき下流端から長良川合流点までの区域
2 三月十五日から五月十日までの間は、うのえ飼をしてはならない。
第三十一条 次の表の上欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。
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禁止区域 | 禁止期間 | 水産動物名 |
揖斐川東横山発電所鶴見えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域 | 一月一日から十二月三十一日まで | 全魚種 |
揖斐川西平発電所えん堤上流端から上流九十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域 | | |
木曽川落合発電所えん堤下流端から下流三百六十メートルの間の区域 | | |
高原川東町発電所えん堤上流端から上流百メートルの間の区域 | | |
長良川右岸岐阜市長良大字古津字池の尻と岐阜市長良大字古津字小島山との境と左岸岐阜市日野字堤外三千百九十八番の一畑地先とを結ぶ線から右岸岐阜市長良大字古津字小島山と岐阜市長良大字志段見字高河原との境と左岸岐阜市日野字後洞と岐阜市日野字船伏との境とを結ぶ線までの区域 | | |
長良川右岸美濃市立花三十七号字木の末八百八十六番の四地先と左岸美濃市保木脇字そり二百六十八番地先とを結ぶ線から右岸美濃市立花三十八号字関屋九百六番の三地先と左岸美濃市保木脇十号字天神前二十二番の二(山)地先とを結ぶ線までの区域 | | |
木曽川濃尾用水、犬山頭首工えん堤上流端から上流百メートル、下流百二十メートルの間の区域 | | |
木曽川馬飼頭首工えん堤上流端から上流二百メートル、下流端から下流二百メートルの間の区域 | | |
矢作川矢作ダムえん堤上流端から上流二百メートル、下流端から下流四百メートルの間の区域 | | |
矢作川矢作第二ダムえん堤上流端から上流二百メートル、下流端から下流二百メートルの間の区域 | | |
揖斐川西濃用水頭首工えん堤上流端から上流百五十メートル、下流五十メートルの間の区域 | | |
揖斐川神戸大橋下流に設置された揖斐川第七床固めえん堤上流端から上流二十メートル、下流二十メートルの間の区域 | | |
根尾川山口用水えん堤上流端から上流九十メートル、下流端から下流二百七十メートルの間の区域 | 四月一日から五月三十一日まで | |
板取川長瀬えん堤上流端から上流二十メートル、下流端から下流二百メートルの間の区域 | 四月一日から六月三十日まで | |
板取川白谷えん堤上流端から上流二十メートル、下流端から下流九十メートルの間の区域 | | |
木曽川今渡発電所えん堤上流端から上流九十メートル、下流端から下流二百八十メートルの間の区域 | 四月一日から八月三十一日まで | |
飛騨川瀬戸第一発電所えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流六十メートルの間の区域 | | |
飛騨川下原発電所えん堤上流端から上流百八十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域 | | |
飛騨川大船渡発電所えん堤上流端から上流六十メートル、下流端から下流百メートルの間の区域 | | |
飛騨川七宗発電所えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百メートルの間の区域 | | |
飛騨川名倉発電所えん堤上流端から上流二百メートル、下流端から下流百三十メートルの間の区域 | | |
飛騨川川辺発電所えん堤上流端から上流百メートル、下流端から下流二百九十メートルの間の区域 | | |
飛騨川上麻生発電所えん堤上流端から上流百メートル、下流端から下流二百五十メートルの間の区域 | | |
根尾川金原発電所えん堤上流端から上流百十メートル、下流端から下流六百メートルの間の区域 | 四月一日から九月三十日まで | |
揖斐川平野庄橋下流に設置された揖斐川第六床固めえん堤上流端から上流七十メートル、下流七十メートルの間の区域 | 四月十五日から八月十五日まで | |
宮川打保発電所えん堤上流端から上流百メートル、下流から下流二百メートルの間の区域 | 五月一日から十月三十一日まで | |
揖斐川右岸安八郡神戸町字付寄字橋向四百十三番の一地先と左岸瑞穂市大字大月字藤森二十五番の一地先とを結ぶ線から右岸安八郡神戸町大字中宮字付寄十一番の二地先と左岸瑞穂市大字中宮字江東三百八十四番の二地先とを結ぶ線までの区域 | 九月一日から十月三十一日まで | |
揖斐川揖斐川大橋上流端から上流の右岸百七メートルと左岸八十メートルの地点を結ぶ線より同橋上流端から上流の右岸五百四十メートルと左岸四百五十四メートルの地点を結ぶ線までの区域 | 九月十五日から十月三十一日まで | |
木曽川東海道線下り線橋梁の上流端から上流千メートルの間の区域 | 九月一日から十一月三十日まで | |
長良川右岸瑞穂市穂積字たり三千三百三十六番の二地先と左岸岐阜市市橋下奈良字中の桐八百五十二番の二地先とを結ぶ線から右岸瑞穂市穂積字河原畑四千十八番地先と左岸岐阜市日置江大字高河原字付添百七十四番の一地先とを結ぶ線までの区域 | 九月二十五日から十月三十一日まで | |
粥川郡上市美並町地内粥川森下橋から上流 | 一月一日から十二月三十一日まで | うなぎ |
2 水産資源保護法第十五条第一項の規定によつて指定された次の表の上欄に掲げる保護水面の区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表下欄に掲げる水産動物の採捕をしてはならない。
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保護水面の区域 | 禁止期間 | 水産動物名 |
長良川右岸岐阜市鏡島野緑三千二百一番地先と左岸岐阜市鏡島外長瀬三千百四十三番の四十三地先とを結ぶ線から右岸岐阜市鏡島下中州三千七百八十九番地先と左岸岐阜市鏡島萓場四十七番の二地先とを結ぶ線までの区域 | 九月十五日から十月十五日まで | あゆ |
一部改正〔昭和四六年規則一〇一号・五〇年九三号・五四年六七号・平成三年八号・五年八五号・一二年一四九号・一三年一一二号・一七年九四号〕
第三十二条 次に掲げる魚種(卵を含む。)は、移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
2 前項の許可を受けようとする者は、移植許可申請書(別記
第九号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
4 知事は第一項の許可をしたときは、その申請者に許可証(別記
第十号様式)を交付する。
5 知事は、第一項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。
6 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第四項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
10 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第四項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
第三十三条 水産動物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
第三十四条 第三十一条に規定する区域内においては、同条の禁止期間中、砂れきの採取又は除去を行なつてはならない。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一 河川工事、砂防工事又は地すべり防止工事(災害復旧事業として行なうこれらの工事を含む。)による場合
全部改正〔昭和四六年規則一〇一号〕、一部改正〔平成五年規則八五号・一二年一四九号・一三年三号〕
(さく河魚類の通路を遮断して行なう水産動物の採捕の制限)
第三十五条 河川においてさく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によつて水産動物を採捕する場合には、河川流幅の十分の一以上の魚道を開通しなければならない。
第三十六条 第六条、第二十六条から第二十九条まで及び第三十一条の規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)、又は御料う飼その他特別観覧に供するためのう飼漁法(以下本条において「試験研究等」という。)を行なうため知事の許可を受けて水産動物を採捕する場合については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書(別記
第十一号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の許可をしたときは、特別採捕許可証(別記
第十二号様式)を交付する。
4 知事は、第一項の許可をするにあたり、水産動物の保護に関し必要な制限又は条件を付けることがある。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可にかかる試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
9 第十二条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者について準用する。
第三十七条 漁業法第七十二条の規定により漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ぜられた者は、遅滞なく、その命ぜられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
第三十八条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、前条に規定する者は、遅滞なく当該標識を書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
第三十九条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条、第七条第一項、第十四条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第一項若しくは第七項、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条又は第三十六条第六項の規定に違反した者
二 第十一条、第二十四条第一項、第三十二条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第二十四条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第四十条 第十二条第一項(第三十六条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第十項の規定に違反した者は、科料に処する。
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務又は財産に関して第三十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第四十二条 第十二条第三項(第三十六条第九項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十六条、第十七条、第十九条第一項若しくは第二項、第三十二条第六項又は第三十六条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
2 この規則の施行の際改正前の岐阜県漁業調整規則(昭和二十六年十月岐阜県規則第四十七号。以下「旧規則」という。)の規定により知事の行なつた許可その他の処分で現に効力を有するものは、それぞれ、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
3 旧規則に基づいて交付された許可証は、この規則に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 改正後の第三条ただし書の規定は、この規則の施行の日の以後に行う申請又は届出から適用し、同日前に行う申請又は届出については、なお従前の例による。
一部改正〔昭和50年規則93号・平成14年15号〕