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トップ > 法人県民税・法人事業税の電子申告ができます。

地方税電子申告は、県税と市町村税のインターネットによる電子申請システムです。

 岐阜県では、平成17年1月から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる法人県民税・事業税及び地方法人特別税の申告受付を開始しています。

※地方税ポータルシステム(eLTAX)は、岐阜県を含む全国の自治体で組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営しています。詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。

お知らせ

ご利用範囲が広がります!

・平成21年12月14日から県内すべての市町村へ法人市町村民税の申告が可能になります。
・同時に個人住民税(給与支払報告など)、事業所税、固定資産税(償却)の申告も可能になります。
詳しくはこちらをクリック!(12月14日以降)
・既に岐阜県等へ利用届出を提出いただいている場合は、利用届出の変更により、申告先・税目の追加をお願いします。
詳しくは、こちらをクリック!(12月14日以降)
・平成19年4月から、税理士等代理人が納税者の電子申告を代理する場合は、納税者の電子証明書が不要です。  詳しくは、こちらをクリック!


詳細

   1.電子申告の概要

   2.利用手続方法

   3.申告の手順


電子申告の概要

 



電子申告の概要


1.対象手続き
   県税の法人県民税・法人事業税及び地方法人特別税の申告手続


2.利用できる方
   岐阜県に、法人県民税及び法人事業税の申告手続を行う納税者及び申告代理人(税理士等)の方


3.eLTAXのメリット
  1. 自宅やオフィスなどで、申告書の作成から提出までの一連の申告手続が完了できます。
  2. 複数の自治体への申告が、1度のデータ送信で完了できます。(※1)
  3. 申告書以外の全ての添付書類について、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして送信可能です。
  4. 無料で利用できるPCdesk(利用者ソフトウェア)で申告書の作成が簡単にできます。
  5. eLTAXに対応した市販の税務会計ソフトで作成した申告データも利用できます。
    対応ソフトはこちらをご覧ください。
  ※1 申告手続時点で、eLTAXを利用した電子申告サービスを開始している自治体に限られます。
      現時点で、eLTAXを利用した電子申告サービスを開始している自治体の一覧はこちらです。


 
○電子申告トップへ


利用手続方法

 eLTAXを利用するには、事前に、以下の利用手続が必要です。


1.利用環境の準備
 下記1〜3をご用意ください。
   1.インターネットに接続できるパソコン
   2.電子証明書(※1、※2)
   3.電子証明書がカード媒体の場合は、カードリーダー

  ※1 eLTAXで利用可能な電子証明書の一覧は、こちらをご覧ください。
  ※2 平成19年4月から、税理士等の代理人が依頼を受けて納税者の申告書を作成し送信する
      場合は、納税者本人の電子証明書は不要です。


2.利用届出
eLTAXホームページ(利用届出)にアクセスし、必要事項の届出をしてください。
受付時間は、平日の8:30〜20:00です。
利用届出が完了すると、ホームページ上で利用者IDと仮暗証番号が発行されます。
利用者IDは、受付手続きが完了したことをお知らせする「手続き完了通知」メールが届いた後、利用できるようになります。
(土日休日を除き数日程度の時間がかかることがあります。)


3.PCdesk(利用者ソフトウェア)の入手
  • 利用通知書を受領後、eLTAXホームページ(電子申告)にアクセスしPCdeskをダウンロードしてください。
  • なお、希望される方にはCD-ROMの配布も行っていますので、eLTAXホームページの「CD-ROM申請書をダウンロード」から申請書をダウンロードし、(社)地方税電子化協議会事務センターへ送付してださい。
  • ※なお、税理士等代理人の方も税務代理人としての利用届出を行っていただく必要があります。(税理士法人等で代理行為と税理士法人の申告行為を併せて行う場合は、代理人としての届出は必要ありません。)
  • ※詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

 
○電子申告トップへ


申告の手順

 電子申告の基本的な手順は、以下のとおりです。


1.申告データの作成
  
  PCdeskを利用して申告データを作成します。(市販税務会計ソフトで作成することも可能です。)
  申告データには電子証明書を添付します。(※1)
  また、法令様式以外の添付書類のうち、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして申告デ
  ータと同時に送信できます。

  ※1 平成19年4月から、税理士等の代理人が依頼を受けて納税者の申告書を作成し送信する場
      合は、納税者本人の電子証明書は不要です。


2.申告データの送信

  利用者ID及び暗証番号を入力してポータルセンターへログインし、申告データを送信してください。


3.受信通知の確認

  eLTAXでは、各利用者ごとのメッセージボックスを用意します。送信データがポータルセンタに到達
 したときは、受付通知をこのメッセージボックスに送付しますので到達の確認をしていただけます。

  ※詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。


 
○電子申告トップへ

 
【eLTAXに関する県税のお問い合わせ先】

<利用手続方法や操作等に関すること>
 eLTAXサポートデスク
 電話番号:0570−081459
<申告先県税事務所>
 法人の事務所等の所在地を所管する
           申告先県税事務所は、 こちら