事業者(所)において、不当要求防止責任者を選任し、公安委員会に届けることにより、その責任者に対し、暴力団からの不当要求による被害を防止するための「不当要求防止責任者講習」を受講させることができ、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を受けられます。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第14条第1項
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 施行規則 第17条第1項
責任者選任届出書を受理後、概ね1年以内に「責任者講習通知書」が通知されます。
* 2部提出してください
事業者(所)のみなさまへ 不当要求防止責任者の選任届出等について PDFファイル
事業所を管轄する警察署の暴力団担当課
・ 岐阜中警察署は組織犯罪対策課
・ 岐阜南、岐阜北、岐阜羽島、大垣、多治見警察署は刑事二課
・ その他の警察署は刑事課
岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課 暴力団排除係
電話 058-272-4499