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質物保管設備の変更の届出

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記事ID:0001236 2015年9月8日更新

質屋営業に関する手続

手続名 質物保管設備の変更の届出
手続内容 質物の保管設備を変更しようとする際の手続です。
添付書類 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表[PDFファイル/53KB]」のとおり
手数料  
提出時期 工事着手の10日前までに届出
審査基準  
標準処理期間  
申請書様式

質物保管設備変更届出書(様式第4号)

質物保管設備変更届出書(様式第4号)[PDFファイル/11KB]
質物保管設備変更届出書(様式第4号)[Wordファイル/33KB]
質物保管設備変更届出書(様式第4号)[その他のファイル/28KB]

提出先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考

 

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