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質屋営業の許可の申請

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記事ID:0001210 2020年4月1日更新

質屋営業に関する手続

手続名 質屋営業の許可の申請
手続内容 質屋営業を始めようとする際に必要な手続です。
添付書類 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時添付書類一覧表 [PDFファイル/130KB]」のとおり
手数料 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時添付書類一覧表 [PDFファイル/130KB]」のとおり
提出時期 営業を始める前
審査基準 質屋営業法第3条第1号各号の欠格要件には該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。
標準処理期間 50日以内
申請書様式

質屋許可申請書(別記様式第20号)

質屋許可申請書(別記様式第20号) [PDFファイル/153KB]
質屋許可申請書(別記様式第20号) [Wordファイル/132KB]
質屋許可申請書(別記様式第20号)[その他のファイル/89KB]

提出先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考  

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