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原動機を用いる身体障害者用の車の確認申請

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記事ID:0003448 2015年9月10日更新

原動機を用いる身体障害者用の車とは

身体の傷害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。

原動機を用いる身体障害者用の車の基準

車体の大きさの基準

〇長さ:120センチメートルを超えないこと

〇幅:70センチメートルを超えないこと

〇高さ:120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと

車体の構造

〇原動機として電動機を用いること

〇6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

〇鋭利な突出部がないこと

〇自転車又は原動機付自転車と外観上、明確に識別できること

手続内容

道路交通法施行規則に定める原動機を用いる身体障害者用の車の車体の大きさの基準に該当する車を用いることができない方が、基準に該当する車を用いることができないことを住所地を管轄する警察署長に確認してもらう際に必要な手続です。

申請先

住所地を管轄する警察署の交通(第一)課

受付時間

平日の午前9時から午後4時までの間

添付書類

使用することがやむを得ない旨を証明する医師その他身体の状態を判断することができる者の作成する書面
当該車を製作又は販売する者の作成する当該車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面

確認申請書

様式第3 [PDFファイル/67KB]
様式第3 [Wordファイル/41KB]
【記載例】様式第3 [PDFファイル/101KB]

お問い合わせ

お問い合わせは、申請先警察署の交通課窓口までお願いします。

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