| 手続名 |
自動車保管場所証明申請
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| 手続内容 |
道路運送車両法における自動車の新規登録、変更登録及び移転登録を運輸支局等において受けようとするときに必要な手続です。 (変更登録、移転登録は、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。)
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| 添付書類 |
保管場所の所在図・配置図、使用権原疎明書面
※ 所在図(配置図は除く)の省略について 「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、平成23年7月19日より、所在図が省略できる場合が拡大されました。従来 ○ 使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であり、旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号が申請書に記載されている場合 に所在図を省略することができましたが、これに加えて ○ 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合 も所在図を省略することができます。 ただし、申請に係る場所の位置及び目標物を知るために必要があるときは、所在図の提出を求めることがあります。 詳しいことは下記までお問い合わせ下さい。
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| 手数料 |
2,200円
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| 提出時期 |
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| 審査基準 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条「保管場所の要件」 ○自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が2キロメートルを超えないこと。 ○自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容することができるものであること。 ○保管場所を使用できる権原を有すること。
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| 標準処理期間 |
7日(行政庁の休日を除く)
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| 申請書様式 |
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| 提出先 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課
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| 問い合わせ先 |
所属名・係名:岐阜県警察本部 交通部 交通規制課 規制企画係 住所:岐阜市薮田南2丁目1番1号 電話:058−271−2424(5183) FAX:058−272−9061
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| 備考 |
自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)の提出枚数は2枚です。別途、保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)を2枚提出していただきます。保管場所標章交付手数料に500円が必要です。
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